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配偶者の健康保険について

質問させていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします。 妻が昨年6月から派遣で働き今年9月末で退職し現在は新たな派遣先(以前とは違う派遣会社で)を探しているところです。その間、社会保険等には加入しておりませんでした。(これは派遣会社がミスを認めております) 総支給額は月に16万~17万円程度でした。 昨年は年収が100万程だったため配偶者控除のまま年末調整を行いましたが、今年は9月までの総支給が約151万円になりました。 今年の年末調整で私(会社員で年収約600万円)の会社での配偶者控除・配偶者特別控除を外れるのは分かりましたが、会社から健康保険(組合健保)の扶養から外れる手続きを「2008年1月1日付けで行ってください」と言われました。 そのあと「今年通院した分の健保負担分7割を請求されます」とも言われました。 確かに自分たちが無知だったことが一番の問題だとは思いますが、やはり従うしかないのでしょうか? また、妻が一番気にしていることですが今妻は無保険ということになるのでしょうか?怪我や病気をしたらどうしたらいいのでしょうか? ご回答どうぞよろしくお願いいたします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>確かに自分たちが無知だったことが一番の問題だとは思いますが、やはり従うしかないのでしょうか? そうなりますね。 >会社から健康保険(組合健保)の扶養から外れる手続きを「2008年1月1日付けで行ってください」と言われました。 健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、例えば健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは協会(旧・政府管掌)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 上記は検認に依る発覚の場合ですが、健保はその他の場合でもやはり本来は扶養を外れる収入があったのに、健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日に遡って資格を喪失したと認め、その日以降のかかった医療費を返還を求めると言うことになります。 ですから質問者の方の場合は妻が被扶養者としての資格を喪失したと認められる2008年1月1日に遡って資格を喪失したと認め、2008年1月1日以降のかかった医療費を返還を求めると言うことになりますので >「今年通院した分の健保負担分7割を請求されます」 と言うことに当然なるでしょう。 >また、妻が一番気にしていることですが今妻は無保険ということになるのでしょうか?怪我や病気をしたらどうしたらいいのでしょうか? 国民健康保険に加入することになります。 国民健康保険の加入は権利ではなく義務です、国民は総て国民健康保険に加入しなくてはいけないということになっているのです、ただし会社に就職してそこで健康保険に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は加入しなくても構わないというだけです。 ですから被保険者や被扶養者でなくなれば、その日から国民健康保険に加入する義務がありその日から保険料を支払う義務が生じるということです。 質問者の方の妻の場合は2008年1月1日に遡って被扶養者でなくなるのですから、その日に遡って国民健康保険に加入する義務があり、その日から保険料を支払う義務が生じるということです。 そしてまた国民健康保険は多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は資格喪失日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 ですから質問者の方の妻の場合は場合は、扶養でなくなった2008年1月1日に遡って保険料は請求されますが、保険の適用は今後実際に手続きをした日からになり、2008年1月1日から実際に手続きをした日の前日までの >「今年通院した分の健保負担分7割を請求されます」 の分については国民健康保険では補填されず、全くの自己負担になってしまうと言うことです。

回答No.2

すみません。さっき離職票が無いと・・・と書き込みしたのですが、奥様は派遣会社の健保に加入せずに旦那様の健保の扶養に入っていたということのようなので、離職票は関係ないかもしれません。

回答No.1

>>これは派遣会社がミスを認めております。 本来なら派遣先の社会保険への加入資格があったのに、加入させてもらえていなかった?ということでしょうか? でも、すでに退職してしまっているので、さかのぼって加入することも難しいのでしょうね・・・きっと。 奥様が無保険とのことですが、会社の健康保険に加入されていない方は 国民健康保険に加入できますので、お住まいの市区町村へ離職票を持って手続きしに行って下さい。(離職票が無いと受け付けてくれませんのでご注意を)扶養を抜けた2008年1月1日までさかのぼって課税されると思います。 今年通院した分の健保負担の7割は一度は支払う形になるとは思いますが、国民健康保険に加入された時点で国民健保の方から返却されるのではないかな?と思いますので、加入される際に聞いてみて下さい。 なるべく早く手続きされないと病院受診のたびに一旦10割負担しなければなららいでしょうし、加入する際のさかのぼる月数が増えますので、支払い額が大きくなります。