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配偶者控除と主婦のパート
このカテゴリーでよく「妻の所得が103万円以内なら配偶者控除38万円」と言うのを目にします。 これは年末調整で38万円が戻ってくるという意味ですか? そしてこれは妻が専業主婦の場合も同じく配偶者控除はあるのですか?
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配偶者控除というのは、税額控除ではなく、所得控除ですので、所得から控除されて、それに対して税率が乗じられるものですので、実際に税額で言えば、38万円が戻る訳ではなく、これに対して10%や20%といった税率(ご主人の所得金額によって違ってきます)を乗じた金額が目安となります。 但し、配偶者控除については、基本的に毎月の源泉徴収の際にも考慮されていますので、年末近くになって扶養になった、というケースを除けば、その分が年末調整で戻ってくる訳ではないと事となります。 (既に、それに相当する分は、毎月の源泉徴収税額で減額されている、という事です) 適用については、給与収入で103万円以下であれば対象となりますので、もちろん専業主婦であっても、同様です。 (もちろん、これはご主人の税金の計算上の話ですので、妻自身は関係ありません) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm
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noname#33713
回答No.2
妻の給与所得が103万の場合、給与所得控除と言うものが65万円ありますのでそれを引くと38万円です。それ以内だと、夫の収入から38万円の控除があります。ということは、一般的にその10%、あるいは20%分、(夫の給与によって違います)税金が安くなります。 もちろん、専業主婦は収入がないのですから、当てはまります。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 扶養になった地点ですでに配偶者控除適応されてるんですね。 参考URLもありがとうございました。