• ベストアンサー

相続税と贈与税等について

 現在父が癌を患っていますが、看病中の母から次のことを質問されました。  結婚して同居して20年いる妻は住処に関する贈与を2000万円までは申請したら贈与税を免除してくれるんだが・・・ということです。  現在父はかなり重症ですがこの場合そういう申請が出来るのでしょうか、あるのでしょうか。父は申請に賛成してくれるのですが、字は書けない状態です。  また相続税なんですが、対象とされる額とは幾らからなのでしょうか。  また現在貯蓄は完全に父名義になっています、父の死後銀行の口座をストップさせられてしまうと聞いたのですがどうなのでしょぅか、また対策があれば教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.3

 まず、贈与ですが相続開始前3年以内の贈与に関しては相続財産とされます。例外として、婚姻の場合の20年の贈与に関しては控除相当額を課税財産より減額できます。(相法19)です。ですので、贈与が可能であれば控除は可能ですが、土地建物の贈与の場合、登記も必要です。  次に、相続税ですが、これは下の方のとおりです。配偶者に関しては、配偶者の法定相続分である2分の1(1億6千万まで)に関しては配偶者の相続税か控除されますので、実質相続税はかかりません。  また、現在居住用に使用している土地に関しては一般的なケースでは「特定居住用宅地の特例」により土地評価価額の20%の評価(約72坪まで80%評価減)となります。  ですので、土地等を配偶者に贈与を慌てて行うメリットは??という感じではあります。  過剰に心配されることもないのですが、どうしても、ご心配なら、 ・固定資産税納付書(その中の財産明細と固定資産価額があるもの) ・その場所の路線価または倍率表(下記リンク) ・銀行等の残高金額のメモ ・相続関係図(家系図) 等をもって市役所等の無料税務相談にでも行かれてお聞きにならばよろしいと思います。  また、銀行の解約ですが、直前におろしても、申告時に現金として加算しますので、あまり意味はありません。(すくなくとも1年程度の預金の変動については申告時に加味します)  ただ、銀行の相続手続きは結構煩雑ですので、小口の口座等のある銀行は生前に解約をして、メインバンクに移しておくと、手続きする銀行の数を減らせますので、おすすめ致します。後は、2の方と同意見です。  後、注意としては、葬儀の際の領収書、領収書が無いもの(お寺の支払い、お手伝いへの謝礼・心付け)などは支払先と金額と日付をノートにでも明記してください。病院の支払いも当然とっておくこと。  さらにその後の事として、国民健康保険等の手続き、社会保険庁等の年金の受給停止(配偶者の遺族年金の受給手続き)等が比較的早めに手続きするものです。    その後、銀行口座から自動引き落としのものをすべて手続きします。 また、4ヶ月以内に亡くなられた方の確定申告(準確定という)を行います。遺産分割の協議が終了して初めて銀行に口座変更や相続登記(土地等)する。こんな感じでしょう。 なお、相続税の申告と納付は10ヶ月以内です。  まあ、ずらずら書きましたが、今は税金の心配などよりも残された時間をご家族で有意義に過ごされることを心より願います。

参考URL:
http://www.rosenka.nta.go.jp/main/MAIN_H16/index.htm

その他の回答 (2)

  • toshi_jkr
  • ベストアンサー率39% (71/178)
回答No.2

こんにちは。 相続税についてですが、 相続税の基礎控除額は、5000万円+(1000万円×相続者の人数)になります。 例えば、相続人が妻と子2人の場合は、 8000万円までが基礎控除額となります。 お父さん名義の土地、建物、車、株券、預金・・・等 いろいろあると思いますが、すべて相続税の対象となります。 基礎控除の範囲内でおさまる場合は、「相続税の申告書」という書類だけですむ場合がありますので、管轄の税務署に問い合わせてみると良いと思います。 また、預金口座についてですが、 金融機関は預金者の生死について知る手段がありません。 あなたが、銀行の窓口で教える場合以外は大丈夫です。 光熱費等、色々な名義変更が必要になりますが、 まず、お父さん名義の通帳からひかれている色々なものをすべて変更し、それから口座を閉鎖すればよいでしょう。 口座のお金をどなたかの口座に移す事になると思いますが、遺産分割協議をすませてから、正式に相続される方の口座に移される事をオススメします。

  • koisikawa
  • ベストアンサー率10% (66/603)
回答No.1

(1) 5000万+(1000×相続人)=無税   それを越えた分だけ課税 (2) 妻は半分相続し、無税 (3) 貯金は、カード等で下ろしておいたほうがいいようです。(露骨ではない程度に) (4) 妻へ、2000万贈与、無税、子も100万まで無税(年)です。 (5) (1)(2)をあわせても莫大な遺産ならなんですが、そうでなければ、あんまりこおちゃこちゃしないほうが、、、。

関連するQ&A