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贈与と相続放棄

昨年父から300万の定額貯金をもらいました。 その少し後に父のガンが発覚。 父は旅館を経営しており、改築にかかった費用など 借金があります。 旅館は弟が継ぐことになっています。 今日、贈与税の申告に行ったところ、「亡くなる 3年以内の贈与は相続とみなす」といわれました。 もし、父が3年以内に亡くなれば、私は一部「相続」 を受けた形になり、借金を含めた「相続放棄」は もうできなくなるのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

それは「みなし相続財産」のことですね。 民法で言う「相続する財産」と税法上の「相続税の対象になる財産」は一致しません。 a.受取人指定のある生命保険 b.生前に贈与された資産で過去3年以内のもの は、相続放棄しても受け取ることが出来ます。つまり民法上の相続財産には当たらなのです。 ところが相続税の場合は、相続税の課税逃れにこれを使われることは避けたいので、「みなし相続財産」として相続税課税対象にします。 厳密には民法で言う相続財産ではありませんから、受け取っても相続放棄に問題はありません。 ただし、生前に贈与された資産が資産隠しの目的(債権者にとって不利益となるような)で行われた場合は、債権者から否認される可能性はありますが、とりあえず債務はそのまま弟さんが引き継ぎ、返済は継続するのでしょうから問題はないでしょう。 では。

kasutera
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 安心しました。 「申告」って初めての経験なので、わからないことも 多く、どきどきしました。

その他の回答 (2)

  • no3335
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回答No.3

 No.2のno3335です、私の回答に間違いがありましたので訂正いたします。  相続の放棄があった場合基礎控除額は放棄が無かったものとみなして計算します。  大変失礼しました。  ちなみに、基礎控除額の計算は    5,000万+1,000万×法定相続人の数  です。

kasutera
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • no3335
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回答No.2

 相続とみなすとうのは、相続税の計算上その300万を相続「財産」に加えることで、贈与を受けたひとが相続を放棄できないと言う意味ではありません。  また遺言でもない限り相続財産の分割は相続人全員の話し合いで決定されるので、お父様の借金が事業の為であれば、それを継ぐ弟さんが事業用の財産とともに負債も引き受けるのが常識的な判断でしょう。  相続の放棄は裁判所で手続きをしますが、その後あなたが相続時に財産をもらえば相続人としての税率が適用されませんので税金は増えます。また相続人全体としても基礎控除額が減るなどあまり得策とはいえませんので、できれば遺産分割協議で丸く治めるのが賢明だと思います。  但し相続財産が基礎控除額以下ならあまり気にしないほうがいいのでは?

kasutera
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 色々まだ、勉強して、検討しなくてはいけない こともあるようです。