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相続税の節税対策を教えてください

相続税の節税対策を教えてください 父が相続税がかかってくる貯金を持っています 子供は3人です。 このままだと相続税がかかることになるので贈与などで資産を減らすことを考えています 現在は23年住宅取得資金贈与の免除で1000万、毎年110万×3=330万を子供に贈与することを考えています 問題ありますか? 110万は孫(年齢関係なく)にも贈与しても良いですか? いいのならかなり減らせますが、・・・ 総額いくらまでとかありますか? 毎年のように贈与すれば相続税逃れとみなされ罰則があるとかありませんか? よろしくお願いします

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  • hata79
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回答No.2

一千万円を贈与すると贈与税が発生してしまうので、100万円を10回、一年に一度贈与しようという契約をしたとします。 基礎控除額110万円以下なので贈与税が発生しないようですが、間違いです。 国税庁は「1千万円を贈与する契約を、当初年にした」として1千万円に対しての贈与税がかかるとしてます。 これを「連年贈与」といいます。 節税というと税金をゼロにすると考え勝ちですが、相続税の節税の場合には、基礎控除額を少し超えた額を贈与し、それを申告し、納税してしまうという手もあります。 年間120万円を贈与したなら、基礎控除110万円を引いた10万円にかかる贈与税1万円を支払っておしまいです。 連年贈与ではないかと心配する必要もありません。 金銭消費貸借契約にして、返済をしてる実績を残すとか色々と考えられて、ネットでもあれこれと「妙案」がかかれてますが、10%の税金を払っておけば堂々と使用できます。 資産家の中には10%の税率範囲内で贈与行為をして贈与税を払ってるという方はおりますよ。

その他の回答 (2)

  • ben0514
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回答No.3

連年贈与は相続税や贈与税の対策として、認められなくなってから久しいですね。ですので、そのような行為はお勧めできません。基礎控除を超える贈与を連年にした場合などは、わかりません。抜け道的に使えるかもしれませんね。 住宅主意得資金の贈与は、贈与税の特例ですよね。 場合によっては、3年以内の相続であればみなし相続として、相続税の課税を受けるかもしれませんね。 相続時精算課税を利用した場合、相続税の節税にはならないでしょう。 不動産を購入しての贈与や相続であれば、不動産の購入金額ではなく、相続税評価額での贈与や相続となるので、不動産にしてしまうのも方法の一つです。ですので、売却時を考えた不動産の購入か、目的にあった不動産での計画であれば、良いかもしれませんね。 法人による起業をしていれば、出資などをしてもらえば相続時などの株の評価額となりますので、財政状況の悪い会社で得あれば、対策になるかもしれませんね。 110万円は貰う側の人単位であって、あげる人単位ではありません。 貰う人単位ですので、同一年において他に贈与を受けている場合には、合算後の金額から110万円となります。あげる人側だけで判断はしないほうが良いでしょうね。 贈与税は相続税より税率が高くなります。両方の性格と課税の仕組みを理解しないと痛い目にあいます。 ご注意ください。

png692
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました

  • DIooggooID
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回答No.1

> 毎年のように贈与すれば相続税逃れとみなされ罰則があるとかありませんか?  その通りです。  基礎控除ぎりぎりの額を、毎年定期的に贈与を繰り返していると、 後日に追徴課税を課せられることもあります。 ご参考 http://www.zouyo.jp/110man.html

参考URL:
http://www.zouyo.jp/110man.html
png692
質問者

お礼

ありがとうございました

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