- 締切済み
不動産賃貸の消費税対策
初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。 個人Aが身内の法人Bに土地を貸しています(月30万円とします)。 法人Bはその上に建物を所有しており、 それを事業用として法人Cに貸し付けています(月100万円とします)。 BのCへの賃貸料が年間で1000万円を超え、消費税課税対象となるため、何とか節税したいと考えているのですが、例えば、今のような又貸しではなく、CがA、B各々と30万円/月・70万円/月というような直接の賃貸契約というのはあり得ない形態なのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- bunnkasha
- ベストアンサー率31% (6/19)
回答No.2
おかしな契約ですね。 なにしろC社が借りている土地の上になんとB社の建物が建つということになるのですから。 たとえば、片方の契約だけでも成立しうるならばともかくですが、、、 法人Bは同族会社ですよね。 契約を形式上2つに分けても、実質がひとつで、その形式をとった目的が課税を免れるためだけの目的ならば、行為計算の否認も有りですね。 契約の形式はともかく、B社は課税事業者として月100万円の賃貸収入に係わる消費税を納めるのがよいでしょう。
- honnsuki
- ベストアンサー率18% (62/329)
回答No.1
土地の契約をAとCで結び、 建物の契約をBとCで結びなおせば 契約自体はOKだと思いますが・・・。
質問者
お礼
お答えありがとうございます。
お礼
お答えありがとうございます。 なるほど、やはり契約形態と行為計算の判定がポイントなのですね。 一度ストレートに税務署に聞いてみます。