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贈与税の考え方について教えてください。
基本的な質問で申し訳ありません。 (あまりにも基本的過ぎるのか、webpageをいくつか検索しても、それらしい答えを見つけることができませんでした。) AさんとBさんは互いに全く関係のない二者とします。 この二人から、各々60万円ずつ贈与を受けたCさんは、基礎控除額(110万円)を超える10万円に対する贈与税を収めることになるのでしょうか? 「その年の1月1日から12月31日までの1年間に、個人からもらった財産の価額を合計します。」を素直に解釈すると課税対象となると読み取れたのですが…。
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質問者が選んだベストアンサー
仰るとおりの解釈で正しいです。
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- BAA2
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回答No.3
少しご質問の趣旨から外れるかも知れませんが、 個人(複数)から1度に受けた贈与であっても、贈与税の対象外となる場合があるようです。 例えば、結婚式で多数の方々から110万円を超える祝い金を得ても贈与税を支払う必要はないようです。 詳しくは次のURLをご参照下さい。 (ご参考まで) http://www.taxanser.nta.go.jp/4405.HTM
質問者
お礼
ありがとうございます。 いくつかの例外があるものの、基本的には「個人が個人から受け取った額の総合計」が基礎控除額を超える場合は課税対象となると理解できました。
- yang_yang
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回答No.2
その人が1年間でどれだけ贈与を受けたかで算出されるので、ご指摘の通りです。もし疑問のように一人一人ごとであれば AさんはBさんに120万円贈与したい 贈与税がかかるので、半分の60万円をCさん経由で贈与 といった抜け道を造ってしまうことになります。
質問者
お礼
ありがとうございました。 実際に複数人から贈与税がかかるほどの贈与を受けるという例は稀ではあろうとは思いつつも気になっておりました。
お礼
迅速な回答ありがとうございました。 今夜はすっきり眠れそうです。(笑)