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賃借物件を又貸しする場合の契約について
Aは駐車場用地としてBに土地を賃貸している。同土地の一部にCから事業用の建物を建てる為に土地を借りたいとの申出あり、A・Bともに基本的には了承している。BがAより賃借している物件をCに又貸しする場合A・B・Cはどのような契約書を取り交せばいいでしょうか?教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
A土地の所有者 ├借りる B土地の賃借人 ├借りる C建物建築予定 をお望みであれば、BC間の賃貸借契約書と、Aの承諾書を作成すればよい思います。 テンプレートは書籍でも売っていますが、 私なら後日の紛争を回避する目的で司法書士に契約書の作成と立会いをお願いします。
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- yoshi170
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回答No.1
A-B間の賃貸借契約内容を変更して、A-C間で新たに賃貸借契約を締結すれば問題ないと思いますが。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございました。 ご指摘のようにA-C間で契約変更し、新たにA-C間で契約するのが本来とは思いますが、本件では「又貸し」を前提としておりますので・・・。 ご協力ありがとうございました。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 又貸しを前提とすればAをどのように関わらせるべきかを 考えていましたが、「承諾書」の徴求は気づきませんでした。大変参考になりました。