• 締切済み

個人事業主です。クライアントに消費税を請求したい。

設備メンテナンス関連の個人事業をしています。 免税事業者なので、クライアント(クリニック)への工賃請求に消費税は入れていませんでしたが、今後、消費税を含んで請求したいと考えています。そこで質問です。 クライアント側は課税事業者なので売り上げに対する消費税額を国に納付しているはずです。当方から消費税請求が増えた場合、クライアントとしてその分の出費負担が増えることになるのでしょうか? それとも変わらない(つまり国に納める分が当方に支払う分で結果的に相殺される?) ご回答お願いします。

みんなの回答

  • HohoPapa
  • ベストアンサー率65% (455/693)
回答No.5

#3です。 誤謬があり、修正し、再ポストします。 納付すべき消費税額は、 簡易課税、本則課税の違いや比較的難解な計算を伴いますので 単純には求めることができませんが、 考え方としては、ご想像のとおり、 売上げ先から預かった消費税額から 仕入れ先に支払った消費税額を控除して計算します。 クライアントの売り上げが税込み330万円 piroppiさんが以前に請求した工事費が110万円と仮定します。 強引ですが、取引がこれだけだった前提で説明します。 piroppiさんが請求した工事費の110万円、 これは消費税を転嫁していない額ではありますが、 クライアントは、これを税込みの額として計算します。 (あくまで課税仕入れですから) つまり、 預かった消費税 330万円*10/110 = 30万円 支払った消費税 110万円*10/110 = 10万円 納付すべき消費税   30-10=20万円 利益         200万円 となります。 一方、piroppiさんが請求する工事費に消費税を転嫁した場合は 預かった消費税 330万円*10/110 = 30万円 支払った消費税 121万円*10/110 = 11万円 納付すべき消費税   30-11=19万円 利益         190万円円 となります。 都合、消費税の納税額合計は、 前者は、20万円 後者は、19万円+piroppiさんが収める11万円=30万円になります。

piroppi
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 こちらは税抜きでも先方は税込みで処理しているので、税込み請求にしたら、先方にとってはけっきょくその分が値上げになるということですね。理解しました。 結果、値上げは難しいので、今後は今の請求額を税込み金額として請求書に明記するしかないかと思っています。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.4

》こちらへの消費税額支払いが11万円増えるものの、国への納付額は11万円減るので、結果的には相殺されて出費負担は増えないとの認識ですが、これは間違ってますでしょうか? 間違いです。 先方との取引が課税取引(請求書で決まるのでは無く取引内容で決まります)である場合には、仮に消費税無しの110万円で請求していたとしても先方は税込金額として消費税10万円を控除しています。 インボイス制度になれば貴方が仰るように、適格請求書に記載された消費税のみ控除対象となります。

piroppi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >先方との取引が課税取引(請求書で決まるのでは無く取引 >内容で決まります)である場合には、仮に消費税無しの110 >万円で請求していたとしても先方は税込金額として消費税 >10万円を控除しています。 ⇒こちらは税抜きで請求していても、先方は税込みで処理されているということですね。理解しました。

  • HohoPapa
  • ベストアンサー率65% (455/693)
回答No.3

>結果的には相殺されて出費負担は増えないとの認識ですが、 >これは間違ってますでしょうか? はい、間違っています。 納付すべき消費税額は、 簡易課税、本則課税の違いや比較的難解な計算を伴いますので 単純には求めることができませんが、 考え方としては、ご想像のとおり、 売上げ先から預かった消費税額から 仕入れ先に支払った消費税額を控除して計算します。 クライアントの売り上げが税込み330万円 piroppiさんが以前に支払った工事費が110万円と仮定します。 強引ですが、取引がこれだけだった前提で説明します。 piroppiさんが支払った工事費の110万円、 これは消費税を転嫁していない額ではありますが、 クライアントは、これを税込みの額として計算します。 (あくまで課税仕入れですから) つまり、 預かった消費税 330万円*10/110 = 30万円 支払った消費税 110万円*10/110 = 10万円 納付すべき消費税   30-10=20万円 利益         200万円 となります。 一方、piroppiさんの支払う工事費に消費税を転嫁した場合は 預かった消費税 330万円*10/110 = 30万円 支払った消費税 121万円*10/110 = 11万円 納付すべき消費税   30-11=19万円 利益         190万円円 となります。 都合、消費税の納税額合計は、 前者は、20万円 後者は、19万円+piroppiさんが収める11万円=30万円になります。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.2

》クライアントとしてその分の出費負担が増えることになるのでしょうか? それとも変わらない(つまり国に納める分が当方に支払う分で結果的に相殺される?) 先方には値上と同様の状況となります。 例えば、これまでの請求額が110万円で今後は121万円とした場合、先方の税抜金額は100万円から110万円に増加し10万円の実質値上、それに対して消費税は10万円から11万円となり差額の1万円が相殺されるだけです。 失礼ですが、免税事業者だからと消費税を請求してこなかったのがそもそもの間違いです。

piroppi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >例えば、これまでの請求額が110万円で今後は121万円とした場合、先方の税抜金額は100>万円から110万円に増加し10万円の実質値上、それに対して消費税は10万円から11万円と>なり差額の1万円が相殺されるだけです。 ⇒これまでこちらから消費税は請求していないので、先方も消費税は支払っていないものと認識しています。 たとえば、現状、先方が自社の売上1000万円に対して消費税100万円を納付していたとすると、こちらからの請求額110万円に消費税11万円が加わった場合、先方としてはいままで納付していた100万円-11万円で納付額は89万円となり、こちらへの消費税額支払いが11万円増えるものの、国への納付額は11万円減るので、結果的には相殺されて出費負担は増えないとの認識ですが、これは間違ってますでしょうか? >失礼ですが、免税事業者だからと消費税を請求してこなかったのがそもそもの間違いです。 ⇒仰るとおりです。

  • garo1970
  • ベストアンサー率54% (60/111)
回答No.1

たぶん、おっしゃる通り クライアントが国に収める消費税から、 あなたへ払った消費税分を除くという処理になると思います。 ただ、今騒がれているインボイス制度が このままいくと来年10月から始まりますが、 これが始まるとまさに上記の処理ができなくなります。 あなたが消費税を国に収めましたという証明番号を記した請求書を クライアントに出せば、 クライアントはこれまで通り除外することができるという制度です。 さもなくばクライアントはその分を除外できません。 中小零細企業を潰す制度だと廃止運動が起こっていますが、 自民党が政権を取っているうちは覆されないでしょう。

piroppi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >たぶん、おっしゃる通り >クライアントが国に収める消費税から、 >あなたへ払った消費税分を除くという処理になると思いま>す。 ⇒ということは、消費税分を請求してもクライアントとして、出費が増えるわけではないということですよね。 インボイス制度の件は、承知しています。

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