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先後願について
Claim Aの特許とClaim A+Bの特許があったら、発明者、出願人が同一でもClaim A→Claim A+Bの順に特許を出願しないといけないのですか?法的根拠もお願いします。
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ghijfidさんからのレスがないので横レス入れるのは気が引けるんですけど、発言させてください。 >少なくとも日本では、下位概念により上位概念が >認定されますので、Claim A+Bが先に出願され、 >その後日にClaim Aが出願されると、39条で >拒絶されます。 「専門家」の方に反論するのは気が引けるんですけど、一概にはそういうことは言えませんよ。 「選択発明」というものが存在します。 明細書の書き方次第で、いろんなケースが想定できるんじゃありませんか? ・・・って、回答しても梨の礫の質問者さんの質問でアツくなる必要はないですね。(笑)
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- brevet1
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Claim A+Bは、Claim Aの下位概念となります。 少なくとも日本では、下位概念により上位概念が 認定されますので、Claim A+Bが先に出願され、 その後日にClaim Aが出願されると、39条で 拒絶されます。39条は、29条の2と異なり、 発明者、出願人との同一を問題にしません。 出願人が同一なら、優先権主張出願で回避できる と思いますが。
ghijfidさん、QNo.1272601及びQNo.1273343の方への回答はご覧いただけましたか? 前の質問に対する回答に何も反応をしないで別の質問を立ち上げられるのは残念です。 何らかの反応をしてくださいね。 さて・・・ >Claim Aの特許とClaim A+Bの特許があったら、 それはダブルパテントです。(爆) >発明者、出願人が同一でもClaim A→Claim A+Bの順に特許を出願しないといけないのですか? 何故そんなことを考えるんですか? どういう状況からこういう疑問が湧いてくるのでしょうか? 補足してください。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1272601 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1273343