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優先権の効果についての質問です。
優先権の効果についての質問です。 日本で発明Aについて特許出願(出願Xといいます)を行った後、特許法第41条の国内優先権主張をして発明A、Bについて特許出願(出願Yといいます)を行いました。 出願Xの出願日からは既に1年以上を経過していますが、出願Yの出願日からは未だ1年を経過していません。 上記の場合に、出願Yを優先権主張の基礎とするPCT出願を行った場合、発明Bについての優先権の効果は認められるのでしょうか? 宜しくご教示下さい。
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- Murasan759
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回答No.2
>発明Bは発明Aの従属項なのですが 従属項の場合、実質同一発明に該当する場合もあれば、別発明とされる場合もあり、その発明の具体的内容により大きく取り扱いが異なることもありますし、また、国によっても運用基準に差があります。 実務上の判断指針としては、発明Aが引例として挙げられても発明Bの特許性を主張可能ならば、優先権主張を行っておくことは有意義かと思われます。あとから優先権主張を取り下げることはいつでもできますし。
- Murasan759
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回答No.1
発明Bについては出願Yが最先の出願となりますから、認められます。 ただし、実務上の話をすれば、各国の審査において出願Xには発明Bが記載されていないことの立証をする必要が生じる場合があり、そうなると結構手間やコストがかかります。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 より具体的な話をしますと、発明Bは発明Aの従属項なのですが、それでも、発明Bについては出願Yが最先の出願になると考えて宜しいでしょうか?