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130万円の壁って?
130万円の壁についてネットで調べていたのですが、収入や所得についてどんどん意味がわからなくなってしまいました(>_<) 今まで会社で社員として働いていたのですが、旦那の扶養に入り、日払いのアルバイトをすることになりました。毎日、源泉徴収された後の金額を貰うことになります。 この場合、貰った金額(源泉徴収後の金額)が月に10万8千円を超えると、扶養から外れなければならなくなるのでしょうか?それとも、源泉徴収前の金額でしょうか? 基本的なことで申し訳ないです。既出の質問があるようでしたらURLを貼り付けていただいても結構です。 よろしくお願いします。
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源泉徴収前の金額です。 手取りにはあまり意味はなく、こういったときの計算には使いません。 年間合計で130万円を超えるか、ではなく、超えそうな収入を得る時には社会保険の扶養からはずれます。 10万8千円というのは130を12で割った、目安です。 (たとえば年の前半は20万ぐらい、後半は5万ぐらいにして130万以内にするならば扶養から抜けないでいい..ということにはならないです) 逆に退職などで年の途中で無給になった場合は、その前に130万を超えるような稼ぎがあっても、扶養に入れます。 (税金は年間通算ですので前半多くて後半抑えるという方法でもOKです)
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- yuuyu1
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この辺で調べて見てください
補足
サイトを見てみましたが… 給与収入=源泉徴収前の金額ということなのでしょうか?
- yuuyu1
- ベストアンサー率17% (177/1003)
素人の回答です。 扶養と保険・年金は、2つの壁があります。 まず103万円・・103万円を超えると扶養がはずれ、翌年に市県民税納付義務が発生します。 次に130万円・・健康保険及び厚生(国民)年金の加入義務が発生します。 103万を超えただけなら、夫の健康保険及び年金(3号加入者)は、まだセーフです。(夫がサラリーマンとして書いています) 去年の税制改正で103万を超えると、特別扶養控除対象枠に入り103万円~141万円の間で割合により最高38万円の控除が受けられます。
お礼
アドバイスありがとうございます。 上記は色々なサイトを見ていてわかっているのですが、源泉徴収前の金額か後の金額かを教えていただきたいのです(>_<)
お礼
ありがとうございます(^_^)すっきりしました!