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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自営業でアルバイト、130万円の壁について)

自営業でアルバイト、130万円の壁について

このQ&Aのポイント
  • 自営業でアルバイトをしている場合、130万円の壁について疑問が生じます。自営業収入とアルバイト収入の合計が130万円に達しなければよいのか、それぞれの金額に制限があるのかを知りたいです。
  • また、自営業収入が少なくてもアルバイト収入が多ければ合計が130万円を超える場合、申告することができるのかも疑問です。
  • 130万円未満に抑えたい場合、今後のアルバイトの時間調整が必要になるので、具体的な方法についてアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの「所得(収入ではありません。)」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の「収入(月収108333円以下)」なら扶養になれます。 また、所得が38万円を超えても76万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >この合計で130万円に達しなければよいのでしょうか。 そのとおりです。 >それとも、自営業とアルバイトそれぞれの金額の枠があるのでしょうか。 いいえ。 ありません。 >自営業枠38万未満などもあると聞いたことがあります 初めて聞きましたね。 ただ、扶養の認定基準となる収入のとらえ方は、健康保険によって微妙に違うので、一応、ご主人の会社もしくは健康保険に確認されることをおすすめします。 >また、自営業収入=-20万 アルバイト収入=149万 これで合計129万として申告することができるのでしょうか。 「収入」ではなく「所得」が-20万円ということですね。 収入がマイナスはあり得ませんから。 健康保険の扶養認定は、原則、「収入」が基準です。 「所得」ではありません。 ただ、税法上認められる経費すべては引けなくても、一部の経費(社会通念上経費と認められるもの)については引けることもあります。 私の健康保険では、仕入れ費用、消耗品費などは引けます。 ただ、これも健康保険によって微妙に違うので、一応、ご主人の会社もしくは健康保険に確認されることをおすすめします。

hukomeibi
質問者

お礼

ご丁寧なご回答をありがとうございました。 間違った文言も意味を推測してご回答いただけ、大変助かりました。 よくわかりましたので、さっそく健保に確認してみます!

その他の回答 (2)

  • seble
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回答No.2

自営業かバイト(給与所得)か関係なく、月収を基本に見ます。年収はあくまで計算上書かれているだけで、月収が約108千円超えたら扶養から外れなければなりません。 ただし、毎月の収入が一定しない場合は、出たり入ったり面倒なので、一定の範囲でグレーゾーンとして扱われています。ここは健保組合次第。 38万というのは基礎控除で、健保とは関係ありません。基礎控除は所得税に関連したものです。 バイト収入から自営業の赤字を引けるかどうかですが、所得税の計算ではできますが、健保だと・・・さあ、無理なんじゃない?

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >自営収入=10万 >アルバイト収入=119万 >この合計で130万円に達しなければよいのでしょうか。 >それとも、自営業とアルバイトそれぞれの金額の枠があるのでしょうか。 「健康保険の制度」の「被扶養者の認定基準」は、「保険者(保険の運営者)」によって違っています。 ご面倒でも【ご主人が加入している健康保険】の保険者にご確認ください。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ***** (参考) (健康保険の制度ではなく)【税金の制度】では、「自営収入」の場合、「収入」から「必要経費」を差し引いた「所得金額」が税額の算定に用いられます。 ・収入-必要経費=所得金額 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 一方、【健康保険の制度】の「被扶養者の認定(審査)」では、「税法上の所得金額」は【無関係】です。 ※「税法上の所得金額」を「参考」にする保険者もありますが、その場合は、その保険者独自の認定基準ということになります。 --- (具体例) (はけんけんぽの場合)『配偶者に収入がある場合>夫:自営業ですが、最近は低収入が続いています。夫は扶養に入れますか?』 http://www.haken-kenpo.com/faq/faq4.html#q0202 >>[自営業者の場合の収入の考え方]を参照ください。 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 (中国電力健康保険組合の場合)『[PDF]被扶養者認定取扱基準の見直しについて~改正のポイント~』 http://www.energia-kenpo.or.jp/info/pdf/fuyou_nintei.pdf >>6頁 >>◆事業所得者の年間収入の考え方を次のとおり変更します。 >>《改正後》事業収入金額を年間収入とします。《必要経費は考慮しません。》  >自営業枠38万未満などもあると聞いたことがあります。 「38万円」というのは、【税金の制度】の「基礎控除の控除の額」や「配偶者控除の所得要件の上限」などで出てくる数字ですが、【健康保険の被扶養者の制度】には出てこない数字です。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ****** (その他参考URL) 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html >>【主として被保険者の収入で生活しているか】など、対象となる方の収入や生活実態を総合的に審査して決定しますので、申請をすれば無条件に認定されるものではありません。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

hukomeibi
質問者

お礼

早々のご回答に感謝します。 たくさんの関連サイトをリンクいただきましたので、勉強させていただきます。 健康保険組合によって違うということは全く知りませんでしたので、これから確認してみようと思います。 大変助かりました。ありがとうございました。