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所得税

今はダンナの扶養家族に入ってます。 今年は私が1~7月まで80万円の収入があります。 これから10月位から仕事もする予定です。 103万、130万までなどありますが、いまいちピンときません。 130万までだと来年も扶養家族として入れるのでしょうか? 超えると無理なのでしょうか? また私が103万以上だとダンナの所得税の金額(源泉徴収) なども変わってきますか? 私も所得税が発生するのでしょうか? 3歳の子どもの保育料が所得税によって決まるはずなので どれくらい増えることになるかなど分かりますか?

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

>130万までだと来年も扶養家族として入れるのでしょうか? 超えると無理なのでしょうか? 健康保険の扶養のことですね。 貴方の旦那さんの加入しているのは、政府管掌健康保険(保険者が〇〇社会保険事務局)でしょうか。 それとも、健康保険組合でしょうか。 保険証の保険者のところを見てください。 政府管掌健康保険の場合は、10月から働き始めるときに、向こう1年間の収入見込みが130万円以上(月収108334円以上)あると、扶養から外れなくてはいけません。 過去の収入は関係ありません。 健康保険組合もこれに準じていますが、130万円の考え方に違いがあり、去年の収入が130万円以上だと扶養に入れないところもるようです。 旦那さんの会社か健保組合の事務局に、確認されることをおすすめします。 >また私が103万以上だとダンナの所得税の金額(源泉徴収)なども変わってきますか? 変わります。 「配偶者控除(38万円)」が受けられなくなります。 103万円を超えても141万円未満なら、「配偶者特別控除(38万円~3万円、収入が多くなると控除額は少なくなります)」が受けられます。 旦那さんの収入がわからないので、はっきり言えませんが、税率は5%か10%でしょう。 年収500万円くらいなら5%でしょう。 38万円-配偶者特別控除(38万円~3万円)に税率をかけた分、旦那さんの所得税が増えます。 住民税も増えます。 38万円-配偶者特別控除(38万円~3万円)に税率10%(所得に関係なく10%)をかけた分増えます。 >私も所得税が発生するのでしょうか? 130万円だとして、 130万円-103万円=27万円 に5%をかけた分が所得税です。 住民税もかかります。 >3歳の子どもの保育料が所得税によって決まるはずなので、どれくらい増えることになるかなど分かりますか? 通常、保育料は両親の所得税の合計で決まります。 それは、自治体によって金額は異なります。 おすまいの自治体のHPで検索、もしくは役所の保育担当課に二人の所得税の合計額を言えば、教えてくれるでしょう。

その他の回答 (6)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.7

No.6です。 訂正です。 住民税も増えます。 「38万円-配偶者特別控除(38万円~3万円)に税率10%(所得に関係なく10%)をかけた分増えます。」 住民税の控除額は、所得税と違い33万円です。 「33万円-配偶者特別控除(33万円~3万円)に税率10%(所得に関係なく10%)をかけた分増えます。」 が正しいです。

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.5

>103万、130万までなどありますが、いまいちピンときません。 >130万までだと来年も扶養家族として入れるのでしょうか? こちらの表が判りやすいでしょうか。 http://kabulady.com/patozeikin.html >また私が103万以上だとダンナの所得税の金額(源泉徴収)なども変わってきますか? 多少ですが変わります。 >私も所得税が発生するのでしょうか? します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301.htm >3歳の子どもの保育料が所得税によって決まるはずなので >どれくらい増えることになるかなど分かりますか? 地域によってかなり差が有ります、お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。 例)http://www.city.nerima.tokyo.jp/hoikuen/hokuryo/02_kijun_table.html

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>103万、130万までなどありますが、いまいちピンときません。130万までだと来年も扶養家族として入れるのでしょうか?超えると無理なのでしょうか? ご自分で計算してみて下さい。参考になると思いますよ↓ http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/CU20070905A/index.htm

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

あのーーーあくまでも税金だけを考えるのであれば 稼げるだけ稼いだ方が手元にのこる金額は大きいで すよ。 なんか税金気にして103万以下に抑える人たくさ んいますけど、税金って稼いだ以上に税金かかりま せん。 1円でも税金払いたくないというのであれば稼がな いことです。 100万超えれば所得税は0円でも住民税はたしか かかってくるような。 働くって言うことはたいてい裕福な暮らしをした いから、少しでも家計のたしにしたいから働くん ですよね。 だったら税金払ってでも稼ぐだけ稼いだ方が裕福 な暮らしできるのに。 でもそこで考えないといけないのは旦那が会社 でもらっているであろう家族手当です。 この条件が妻の収入が103万以下であれば 支給しますとなっていれば、そこで働く方がい いのか103万以下に抑えて家族手当として 旦那の給料が多い方がいいのか判断すればいい んです。 さらにmklaniさんの収入が130万超えると 今度は旦那の健康保険の扶養でいられません からmklaniさんがご自分で年金+健康保険に 加入しなければなりません。 そうなると130万を境にぐんと支出が増え ます。国民年金だけでも付き14000円く らいです。さらに国民健康保険ですからね。 ほんとに税金気にしているのであればまずは 103万以下に抑えたほうがいいですよ。 あれもこれもと考えていたらきりがありませ ん。 俺は家族手当もらっていないのでが俺なら あれこれ考えないで健康保険の扶養でいら れる130万までは働いてもらいたいな。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

妻自身と夫とそれぞれに分けて考えなければなりません。 1.妻自身の場合 1-1.「所得税」 妻の年収が103万以下の場合は所得税が掛かりません。 もし103万を超えれば160万以下であれば、 (年収-103万)×5%=所得税 となります。 1-2.「住民税」 住民税は前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。 ですから平成20年の年収に対して住民税は、平成21年6月から平成22年の5月までに掛けて支払うことになります。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 これを超えると約4000円(これも自治体によって差があります)、均等割が課税されます。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 もし100万を超えれば (年収-98万)×10%=住民税の所得割 この均等割と所得割の合計が住民税となります。 1-3.「健康保険」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 1-4.「国民年金」 これは一律です、やはり130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 そうすれば夫の扶養となり、夫が会社員であって厚生年金に加入していれば妻は第3号被保険者の国民年金に加入となります。 第3号被保険者は保険料はなしで、国民年金に加入できる制度です。 2.夫の場合 2-1.「所得税」 妻の今年の収入が103万以下であれば38万の配偶者控除が受けられます。 控除が受けらればそれだけ所得税が安くなります。 いくら安くなるかと言うと、38万に税率を掛けた金額です、税率は夫の課税所得によって異なるので一概には言えません。 ただ一般のサラリーマンでしたら10%か20%ぐらいでしょう。 38万×10%=3万8千 か 38万×20%=7万6千 ぐらいでしょうか。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 2-2.「住民税」 これは前記のように前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。 ですから今年の住民税(平成20年6月から平成21年5月までの支払)はすでに決定しているので変わりません。 ただ妻の今年の収入が103万以下であれば33万の配偶者控除が受けられます。 控除が受けらればそれだけ所得税が安くなります。 いくら安くなるかと言うと、33万に税率を掛けた金額です、税率は10%です。 33万×10%=3万3千 この金額が来年の住民税(平成21年6月から平成22年5月まで支払)で安くなるということです。 また妻の今年の退職日までの収入が103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 ただし住民税は所得税で上記の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」をきちんと出していれば、自動的に計算されますので特に申請の必要はありません。 2-3.「健康保険」 妻が夫の健康保険の扶養になれたとしても、夫の健康保険の保険料に変わりはありません。 2-4.「厚生年金」 前記のように妻が国民年金の第3号被保険者になっても保険料はタダですので、夫の厚生年金の保険料に変わりはありません。 以上のように税金と社会保険の扶養では、税金(所得税・住民税)の扶養では被扶養者である妻にはプラス・マイナスどちらももなくゼロですが、扶養者である夫には控除により税金が安くなるというプラスがあります。 逆に社会保険(健康保険・年金)の扶養であるは夫にはプラス・マイナスどちらもなくゼロですが、被扶養者である妻には保険料がタダになるというプラスがあるということです。 ですから妻と夫と分けて考える必要があるのです。 >103万、130万までなどありますが、いまいちピンときません。 これについて金額をまとめると。 1.妻の場合 1-1「所得税」 妻自身の所得税の場合は103万までならば掛かりません。 1-2.「住民税」 妻自身の住民税は(90万~100万<自治体によって異なる>)までならば掛かりません。 1-3.「健康保険」 『夫の健保がAならば』 妻の「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかであり、具体的には妻の給料の月額が約108330円以下であれば扶養になれます。 『夫の健保がBならば』 夫の健保に聞かなければわかりません。 1-4.「国民年金」 妻の「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかであり、具体的には妻の給料の月額が約108330円以下であれば扶養になれますので、第3号被保険者となれます。 2.夫の場合 2-1.「所得税」 妻の年収が103万以下なら配偶者控除を受けられます。 妻の年収が141万以下なら配偶者特別控除を受けられます。 2-2.「住民税」 妻の年収が103万以下なら配偶者控除を受けられます。 妻の年収が141万以下なら配偶者特別控除を受けられます。 2-3.「健康保険」 これについてはなにもありません。 2-4.「厚生年金」 これについてはなにもありません。 2-5.「扶養手当」 最後に夫が会社から妻に対して扶養手当のようなものをもらっている場合ですが、これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については夫の会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >130万までだと来年も扶養家族として入れるのでしょうか? 超えると無理なのでしょうか? 扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について これは妻の収入に対して夫が控除を受けられるかと言う問題です。 ですから、上記の 2-1.「所得税」 2-2.「住民税」 が該当します。 それぞれの説明と金額のまとめを読んでください。 「健康保険の扶養」 上記の 1-3.「健康保険」 1-4.「国民年金」 が該当します。 それぞれの説明と金額のまとめを読んでください。 「会社の扶養手当」について 上記の 2-5.「扶養手当」 が該当します。 それぞれの説明と金額のまとめを読んでください。 >また私が103万以上だとダンナの所得税の金額(源泉徴収) なども変わってきますか? 上記の 2-1.「所得税」 2-2.「住民税」 が該当します。 それぞれの説明と金額のまとめを読んでください。 >私も所得税が発生するのでしょうか? 上記の 1-1.「所得税」 1-2.「住民税」 が該当します。 それぞれの説明と金額のまとめを読んでください。 >3歳の子どもの保育料が所得税によって決まるはずなので どれくらい増えることになるかなど分かりますか? 上記の 1-1.「所得税」 1-2.「住民税」 2-1.「所得税」 2-2.「住民税」 が該当します。 それぞれの説明と金額のまとめを読んでください。 ただ保育料は自治体によって基準が異なりますから。 所得税だったり住民税だったり、夫の収入だけだったり世帯の収入だったりします。 市区町村の役所に確認しないとはっきりしたことはわからないと思いますが。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今はダンナの扶養家族に入ってます… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >103万、130万までなどありますが、いまいちピンときません… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >130万までだと来年も扶養家族として入れるのでしょうか… 来年でなく今年です。 130万として、夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら今年分の確定申告で、配偶者特別控除を取ることができます。 来年のことは、来年が終わるまで (終わりそうになるまで) 分かりません。 >また私が103万以上だとダンナの所得税の金額(源泉徴収)… 月々の前払い分は、今年の初めに提出した「扶養控除等異動申告書」によって決まっていますから、年の途中に変動することはありません。 源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いに過ぎず、年末調整または確定申告で精算されます。 >私も所得税が発生するのでしょうか… 基礎控除以外の「所得控除」に該当するものがなければ、たしかに所得税が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >3歳の子どもの保育料が所得税によって決まるはずなので… 保育園によっても違うでしょうが、市町村立保育園なら一般に「所得税」ではなく『市町村民税』がベースになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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