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例え小額でも還付に源泉徴収票は必要でしょうか?
確定申告による所得税の還付について質問させていただきます。 私は学生で、親の扶養家族に入っています。現在主に3つの会社からアルバイトの給与をいただいております。 1、月払い 源泉徴収なし 2、月払い 源泉徴収なし 3、日払い 源泉徴収あり 1~3の会社からの合計収入は多く見積もっても80万円超えない程度で、確定申告をすれば3、の会社から引かれた所得税が還付されるものと思っています。 ただこれ以外に、学校やバイト先のコネで単発・現金払い(給与明細などは渡されず)のアルバイトを3日間程度行いました。収入の合計にして2万程度ですが、これらについても源泉徴収票をもらわないと還付されないのでしょうか?(1~3の会社の源泉徴収票だけでは還付されないのでしょうか?) 重複になりますが、年間の合計は103万円には到底及びません。
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まず1~3の源泉徴収票は貰ってください。 問題の、 >学校やバイト先のコネで単発・現金払い(給与明細などは渡されず)のアルバイトを3日間程度行いました。 この扱いですけど源泉徴収票がもらえるのであればもらって先のものと合算します。これは給与所得となります。 もらえない場合には事業所得か雑所得として申告することになるでしょう。(多分雑所得になるものと思いますが税務署に確認下さい) で、計算ですけど、1~3を合計80万の給与収入として、そのほかの2万の収入に対して源泉徴収票がもらえなければ雑所得として計算して、 給与所得=給与収入-給与所得控除(65万)=15万 雑所得=2万円 で合計所得は17万となりますので、課税所得は 課税所得=17万-38万(本人控除)<0円 となりますので、源泉徴収された税金は全額還付されます。
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- life55
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確定申告をする場合には,今年の1月から12月までに得た収入に関する全ての源泉徴収票が必要です. 月払い,日払いで取られる所得税は,およその目安によるものですから,年末に正確な計算をやり直す必要があります. これが,年末調整です. 年末調整を受けられるのは一人一社だけですから,mayayaさんのように複数から収入のある人は,例えどこかの会社で年末調整をしてくれたとしても,3月に確定申告をしなければなりません. そこで,mayayaさんの1年間の収入を「確定」するために,全ての源泉徴収票が必要になるわけです. 1,2,3の源泉徴収票はもらえるのでしょうかね. その他のバイトというところも,学校はもらえるのではないでしょうかね.「コネ」は,手伝ってもらったのでポケットマネーでとかだと源泉票はないでしょうね. お年玉に源泉票が無いのと同じようなものですね. ともかく,1,2,3は絶対として,残りは源泉票を揃えられるだけそろえて,揃ったものの収入の合計が「確定」されたmayayaさんの今年の収入ですね(ちょっと行方不明の収入があって微妙ですけど,極小額ならいいでしょう...ネ!?). これを元に確定申告してください. 経費の計上もできますよ. かかった交通費とか,その仕事をするためだけに買ったもの(例えば,軍手買ったとか,その仕事のためだけに必要な本を買ったとかですね.他に使い回しができるものはだめです)は経費として申請すればいいですね. 源泉票は4,5枚でしょうから,3月になったら源泉票と判子を握り締めて税務署に行けば,相談コーナーで税理士さんや会計士さんが無料で書き方を教えてくれます.
お礼
回答ありがとうございます。 1~3の会社に関しては昨年も簡単にもらえたので問題ありません。 交通費は課税対象にならないとは聞いていましたが、雑費(軍手など)も申請できるのは知りませんでした。
- times3
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その2万円の仕事は源泉が引かれているのですか? 引かれているのであれば、徴収票を入手すれば還付されますし、源泉が引かれていないのであれば、還付される事はありません。 1~3の会社の源泉徴収票では無く、 の会社の源泉徴収票だけですよ、還付されるのは(^^; 先の3の会社の徴収票では、別の仕事の2万円が証明できませんので、還付されることはありえません。
お礼
回答ありがとうございます。 雑収入の分は働いたその日に支払われたものなので源泉徴収はありませんでした。
お礼
回答ありがとうございます。 額が少なければ雑所得として申告すればいいのですね。 『源泉徴収票が足りないから還付しない』なんてことになってしまったらどうしようかと思っていたので、参考になり助かりました。