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130万の壁を超えたか?源泉徴収票の見方と交通費の変化について
- 結婚退職し、会社からもらった源泉徴収票には、支払金額が127万円で、給与所得控除後の金額は空欄でした。所得控除の合計金額は6,750円で、源泉徴収額は2万6,820円です。
- これらの数字からわかることは、あなたが働いている会社から得た収入は130万の壁を超えていないということです。また、給与所得控除後の金額が空欄であるため、追加の控除がなされていない可能性もあります。
- さらに、交通費については質問文には触れられていませんが、通常は源泉徴収額から差し引かれることが多いです。したがって、あなたの場合も交通費が差し引かれている可能性があります。
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NO3です。 簡潔に。 1夫が加入してる健康保険の被扶養者になれるか。 なれます。 理由 婚姻後無職になるので、「今後一年間の収入見込み額」は当然にゼロ。 ゼロは「130万円以下」なので、妻は収入要件に該当する。 なお健康保険組合の被扶養者となると、自動的に国民年金の加入が不要になります。 これは第3号被保険者といいます。配偶者つまり夫が加入してる年金制度が保険料を負担します。 2、別の話「税金のこと」 夫の税金の計算で「配偶者控除」が受けられますが、これは妻の年間給与収入が103万円以下の場合です。 質問例では127万円の給与を妻がすでに受け取ってるのですから、夫は配偶者控除を受けることができません。 ただし「妻の年間給与収入141万円」までなら、夫が配偶者特別控除を受けられます。 「税法の扶養にはならないが、特別控除を夫が受けららる」という言い方になりましょうか。 面倒な話でありますが、とにかく「健康保険、年金の話」と「税金の話」は切り離して考えないと、混濁します。
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>…これは130万の壁以下で、働けていますか。交通費はどうなるのでしょうか。 >交通費はどうなるのでしょうか。 まず、結論から申し上げますと、【旦那さんが加入している健康保険のルール】次第です。 つまり、「面倒でも旦那さんに(旦那さんが加入している健康保険のルールを)確認してもらってください」ということです。 --- (詳しい解説) 「130万円」という数字は、以下の厚労省(旧厚生省)が出した通知に書かれている【目安】です。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf どういうことかと言いますと、「国」が、「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)の認定はそれぞれの保険の運営者が【それぞれ】決めてよいわけだけれども、公的医療保険にバラつきがあるのは良くないので、この目安を参考に認定しなさい」と保険の運営者(保険者といいます)に指導したということです。 (上記通知より) >>……保険者により、場合によっては、その判定に差異が見受けられるという問題も生じているので、今後、左記要領を【参考として】被扶養者の認定を行われたい。…… というわけで、「130万円」というのは、あくまでも【目安】であって「法律」で決められた絶対的な基準ではないので、「いつからいつまでの収入で判断するか?」「(非課税扱いの)交通費はどう考えるのか?」「結婚して仕事を辞めたときは?」などなど…認定に際して必要な(より具体的な、細かい)ルールはやはり保険者が決めることになります。 ですから、1,400以上ある(健康保険の)保険者の中には「え!?なんか聞いていた話と違う!」というような独特なルールの保険者も存在します。 もっとも、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」という「旧国営」の巨大な保険者が存在しますので、「ルールのお手本」として「協会けんぽのルール」を参考にしている保険者もまた多いです。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 【ルールの一例】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q パートの就業時間が不定期のため、毎月給与収入が異なり、認定基準を超えるか超えないかわからないが、どうしたらよいですか? >>A ……今後の収入が不明な場合は、健保組合で被扶養者の資格確認ができませんので、認定することはできません。 >>Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A 年間総収入130万円未満……であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが……被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、この質問には回答できません。…… ***** (備考1.) ◯「国民年金の第3号被保険者」の資格(の認定)について (「健康保険の被扶養者」の制度と異なり)「国民年金の第3号被保険者」の資格は、「日本年金機構」が認定(審査)を行いますので、原則としてルールは一つです。 【ただし】【実務上は】、「健康保険の被扶養者に認定されている(第2号被保険者の)配偶者」は、別途審査を行うことなく「国民年金の第3号被保険者」に認定してよいことになっています。 ですから、実質的に「健康保険の被扶養者」の認定と【セット】となることがほとんどです。 ということで、【仮に】、「国民年金の第3号被保険者にだけでも認定してもらいたい」というような状況になった場合は、別途届出が必要になります。 (参考) 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012年08月06日) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ***** (備考2.) ◯【税法上の】「配偶者控除、配偶者特別控除」の制度について 世間一般では、【税法上の】「控除対象配偶者(こうじょたいしょうはいぐうしゃ)」というものに該当する場合も「扶養に入る」という言い方をすることが多いですが、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」の制度とは異なるもの(制度)ですから十分ご留意ください。 「配偶者控除、配偶者特別控除」は【税法上の】「所得控除(しょとくこうじょ)」というものの一つに過ぎませんので、「所得控除の仕組み」を理解してしまえば特に難しいものではありません。 また、(給与所得者が)「自分は該当するかどうか?」で迷うことはほぼなく、簡単に白黒がつきます。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「給与所得」の「収入金額」は、『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】です。 ※「給与所得控除」は「必要経費」としての控除ですから「所得控除」ではありません。 ***** (備考3.) ◯「扶養手当(家族手当)」について 会社員には色々な手当(追加支給の賃金)が支払われることがありますが、支給のルールは【会社ごとの】「就業規則(賃金規程)」で決まっているため【会社ごとに】違っています。 (参考) 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」 *** 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 *** 『会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 ※「日本年金機構」のサイト内のリンクには「リンク間違い」と思われるものもありますが気にしないでください。 *** 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- 『中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ご回答ありがとうございました。 未来の旦那に確認してみます。 無知ではいけないので、この結婚を機に、知識をつけていこうと思います。 退職して、いっぱい時間ができたので、これから(詳しい解説)を読んでいきます! ありがとうございました。
- hata79
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すでに回答がついてますが、根本的にお知りになりたい事に届いてない気がしますので、追加。 「130万円の壁」というのは、なんだ?からお知りにならないと、話になりません。 夫が会社員で、健康保険組合に加入してる場合には、妻もその健康保険にてお医者様に通うことができます。 保険証が同じとか扶養に入ってるとかの表現をするわけです。 夫が加入してる保険組合には、夫が「妻が低収入なので、私の保険証で医者に通わせてくれ」と申込みします。 保険組合では「妻の収入が低いならいいですよ」ということで、妻の収入を聞いてきます。 ここで「妻の収入」とは、結婚退職した妻の場合には「結婚した日以後の12か月間の収入」をいいます。 26年8月に結婚したなら、それから一年間の収入見込み額をいいます。 「結婚したら、とりあえずは専業主婦をするので、今後一年間の収入見込みって言われてもなぁ」という状態なら、「今後一年間の見込み収入額はゼロ」です。 これを夫の加入してる健康保険組合に夫が伝えます。 「妻の今後一年間の収入見込み額はゼロです」と。 この「今後一年間の収入見込み額」が交通費を合わせて130万円以上あるとアウトという健康保険組合が多いのです。 他の回答者が述べられてることですが、健康保険組合によってバラつきはあるでしょうが、世間で「130万円の壁」というのは、このことを言ってます。 ところで、以上のとおりですので、奥様が退職して結婚するまえの収入は、夫が加入してる健康保険組合では、まったく「どうでもよい」数字です。 まだ勤めてるというなら別ですが、退職してるのですから「これからの収入見込み額」とは無縁だからです。 仮に近くのコンビニにアルバイトに行くことになっていて、月8万円稼ぐかもというならば、今後一年間の見込み収入が96万円となります。 夫が健康保険組合に「今後一年間で96万円程度給与を貰う予定」と報告するだけの話になります。 ちなみに、税金の扶養の話ですと、103万円の壁というものが出てきます。 よく、130万円の壁の話と103万円の壁の話を同時に説明してるサイトがありますが、まったく別のお話なので、同時に説明すること自体が混乱の元です。 まったく別人なのに良く似ていて、同じ年で背格好も同じの「百合子」と「百合江」が同じ職場にいたとします。 誰でも混乱すると思います。それと同じです。 似ているだけです。 彼氏ができただ、結婚しただ、どうのこうのと噂がでても「人違いだった」という世界なのです。 130万円の壁、103万円の壁の話で、良く知らない人がでたらめな噂を流してることがありますが、これまた「人違い」してる結果なのだと思います。 実は社会保険の世界では「被扶養者」といい、税法の世界では「控除対象配偶者」と言います。 別人ですよね。最後の一文字しか同じではありません。 このことは、メモでもして覚えておかれるとよいかなと思います。
補足
ご回答ありがとうございました。 気ばかりあせっていましたが、実は、昨日退職したばかりで、来月中には籍をいれたいと思っております。 >ところで、以上のとおりですので、奥様が退職して結婚するまえの収入は、夫が加入してる健康保険組合では、まったく「どうでもよい」数字です。 まだ勤めてるというなら別ですが、退職してるのですから「これからの収入見込み額」とは無縁だからです。 ということは、健康保険は私の収入の数字は気にしなくていいのですか?また、年金はどうなるのですか? 実は一番不安なことは、ぎりぎりまで働いてしまった為、扶養からはずされることです。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>これは130万の壁以下で、働けていますか。 健康保険の扶養は、通常、今、払いていないなら扶養になれます。 過去の収入は関係ありません。 >交通費はどうなるのでしょうか。 前に書いたとおりです。 今、働いていないなら関係ありません。 なお、貴方は年末調整されていないので、来年、確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付されます。 来年になったら、源泉徴収票、ハンコ、通帳を持って税務署に行けばいいです。 また、ご主人は「配偶者特別控除」を受けられます。 会社の年末調整のとき、会社からもらう「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に、貴方の年収を記入し提出すればいいです。
補足
ご回答ありがとうございます。 ●健康保険の扶養は、通常、今、働いていなら扶養になれるのですか? ●年末調整という言葉もよくわからなかったのですが、来年になったら、源泉徴収票、ハンコ、通帳を持って税務署に行けばいいのですね。ありがとうございました。 税金や社会保険に無知のため、再び不安になってきたので、もう一度私の詳しい状況を書かせていただきます。 昨日(9月末日)に退職し、今日から働いておりません。また、今年中は働く予定はありません。 来月には籍をいれたいと思っております。 昨日、会社から頂いた私の源泉徴収票には 支払金額:127万円 給与所得控除後の金額:空欄 所得控除の額の合計額:6750円 源泉徴収額:2万6820円 とありました。 この数字は、結婚後、会社員の妻となったとき、健康保険料、国民年金の保険料が免除される数字なのでしょうか。 無知のため、よく分からないのですが、とても不安なので、ご回答いただけたら、うれしいです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>給与所得控除後の金額:空欄… それは、年末調整をしていない、つまりその源泉徴収票は 1年分の合計ではなく、何ヶ月か半端な期間だけの給与だという意味です。 >これは130万の壁以下で、働けていますか… 「130万の壁」なんてのは俗語です。 サラリーマンの社保における扶養は、税金と違って全国共通したルールがあるわけではありませんが、一般には、任意の時点から向こう 1年間の収入見込みを言います。 半端な月数で見ても意味ありませんし、過去のことではなくあくまでも未来の“見込額”です。 >結婚退社し… サラリーマンの社保における扶養の話である限り、過去のことは関係ありません。 >交通費はどうなるのでしょうか… サラリーマンの社保における扶養の話である限り、含むところが多いようです。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。
お礼
簡潔なご回答ありがとうございました。 安心しました。今夜はよく眠れそうです。