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103万円の壁について
130万円の壁は収入の(見込み)で判断されますが、所得税の扶養も収入の(見込み)で判断されるのでしょうか?
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>130万円の壁は収入の(見込み)で判断されますが、所得税の扶養も収入の(見込み)で判断されるのでしょうか? いえ、年末時点の「年間の合計所得金額」で判断します。 ですから、翌年の所得の【見込額】はカウントしません。 なお、この場合の「年間」は「暦年」です。(「年度」ではありません。) (参考) 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >2 扶養親族に該当する人の範囲 >扶養親族とは、【その年の12月31日……の現況で】、次の四つの要件の【すべて】に当てはまる人です。 >(3)【年間の合計所得金額】が38万円以下であること。 --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 以下は参考情報です。やや専門的で長文ですから必要に応じてご覧ください。 ***** ◯「103万円の壁」について 上記の『扶養控除』の記事の「給与のみの場合は給与収入が103万円以下」というのはあくまでも「収入が給与【のみ】の場合の判断の目安」ですからご注意ください。 つまり、「給与【以外】の収入」であったり、「給与収入【+】給与以外の収入」の場合はこの目安は【使えない】ということです。 詳しくは、「【税法(所得税法)上の】収入と所得の違い」について理解する必要があります。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2019年06月16日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ***** ◯『給与所得者の扶養控除等申告書』に記入する「(親族の)所得の見積額」について 「給与から源泉徴収される所得税(源泉所得税)」は「年末時点の【見込みの】給与支給総額(など)」をもとに【概算】で徴収され、給与支給総額(など)が確定する【年末】に【精算(年末調整)】されます。 ですから、「概算の源泉所得税額」を決めるために「年末時点で扶養親族(等)になる【見込み】の親族」と「扶養親族(等)の年末時点の【見込み】所得金額(所得の見積額)」を記載することになっています。 もちろん、最終的には「年末時点の【現実の】所得金額」で「精算(年末調整)」することになります。 ※「所得税の精算」は「所得税の確定申告」で行う場合もあります。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** ◯健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の「130万円の壁」について 「収入の【見込み】で判断されます」とありますが、「法律(健康保険法)」にはそのような規定は【ありません】。 ですから、「保険の運営者(保険者といいます)」によってルールが違っていますのでご注意ください。 ----- (詳しい解説) まず、「初めて被扶養者に認定するとき」と「(すでに認定されている)被扶養者の資格の再確認をするとき」でルールが違っている保険者が【多い】です。 たとえば、「味の素健康保険組合」の場合は、以下のように違っています。 【認定申請時】『3. 被扶養者の収入基準|味の素健康保険組合』 https://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html#3 >収入の算出方法と注意 >……認定申請時は、直近の収入により【推計する】ことになります。 --- 【確認調査時】『[PDF]被扶養者確認調査 添付書類フローチャート|味の素健康保険組合』 https://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/pdf/syorui_flow.pdf >【昨年の】収入が基準額を超えましたか?→はいorいいえ >「課税証明書」又は「所得証明書」(を提出) 「課税証明書(所得証明書)」は、市町村の役所が発行する証明書で【税法上の所得】を確認するために使われることが多いです。 記載されているのは「【前年の】税法上の所得など」ですから、当然「見込みの収入」や「非課税の所得」は記載されていません。 --- また、「被扶養者の再確認」をする場合、「◯◯歳以上」など調査対象を限定することも多いです。(言うまでもなく、子供や学生が130万円以上稼いでいる可能性は低いからです。) 上記の「味の素健康保険組合」の今年度の調査は「22歳以上」が調査対象になっています。 一方、加入者が一番多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の今年度の調査は【被扶養者全員】が対象です。 なお、「いつ・どうやって調査するか?」は「各保険者」が決めますので、「年度によって調査方法が変わる」ことは珍しくありません。 (参考) 『被扶養者資格確認調査|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 *** 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >【健康保険の加入】や保険料の納付の手続は、日本年金機構(年金事務所)で行っています。 --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。
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dymkaです。補足です。 なお、「参考情報」の補足なので不要ならば無視してください。 --- 「健康保険の被扶養者」の収入基準は「年収130万円(もしくは180万円)未満」となっていますが、たいていの「保険者(保険の運営者)」は、「給与など継続的な収入」については【ひと月あたりの収入】にも制限をつけている場合が多いです。 たとえば、参考例で挙げた「味の素健康保険組合」の場合は、以下のようなルールになっています。 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 https://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >……また、認定基準額以内の契約で働き始めても、繁忙期等で【直近3ヵ月の平均が108,334円(≒1,300,000円÷12か月)以上】の場合は、削除の対象となります。 とはいえ、「資格確認調査」では【前年の年収】しか確認しない保険者も多いので、現実には「削除漏れ」をすべて発見することはできません。 事実、「味の素健康保険組合」の今年度の調査は「22歳以上」が対象ですし、「月ごとの収入金額」までは確認しません。 --- なお、本来、被扶養者資格の削除は【被保険者(ひ・ほけんしゃ)≒加入者本人】が自主的に行うことになっています。 しかし、現実には「黙っていれば分からないだろう」と考える被保険者もいますし、単純に「そんなルール知らなかった」という被保険者もいますので定期的に調査が行われています。
- pkweb
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こんにちは 厳密に言うと、「収入」ではなく「所得」で判断しますが、 現実には、「給与収入」以外の把握が難しいため、多くの方は収入(見込み)で判断していると思います。 また、平成30年分の所得税から配偶者控除については改正がありましたので、 給与収入のみのご夫婦でしたら ・給与収入「1120万円以下」の方 であれば ・配偶者の給与収入「150万円以下」 であれば配偶者の方を「扶養」のカウントに入れることができます。 ご参考になれば
- 177019
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これは「所得税」の壁の事をいいます。配偶者の年収が103万円以下であれば納税者本人が所得税の配偶者控除38万円分を受け取る事が出来るためです。例えば妻の年収が103万円以下なら、妻は税金を払わなくても良く、夫の税金負担も軽くなるのです。
- aokii
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所得税の扶養も収入の(見込み)で判断されます。 直近3ヵ月の収入から、申請以後1年間の年収見込み額を推測します。 59歳以下:年間130万円未満 (目安として月額108,334円未満) 60歳以上:年間180万円未満 (目安として月額150,000円未満)