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特許出願について
すでに登録済みの、自社の特許について、その後改良した、技術及びノウハウを追加した特許出願はできますか?できるとすれば、その際の請求項の書き方(登録済みの特許の請求項と新規出願の請求項の関係)、注意する点などを教えていただきたい。
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- oo14
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回答No.1
追加した技術がすでに公開されていなく、公知でなく、 かつ特許に値するものであれば、当然特許になります。 すでに登録済みの特許を明細で開示し、追加された発明を明確にする必要はあります。 拒絶理由通知書で拒絶理由にされないようにしておいたほうが、まずはよさそうです。 請求の範囲にはすでに登録済みの内容を盛り込むので、範囲は狭くなってしまいますね。