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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:実用新案請求範囲の拡張)

実用新案請求範囲の拡張

このQ&Aのポイント
  • 実用新案の請求範囲の拡張についての質問です。
  • 実用新案の請求範囲を変更するためには、範囲の減縮が必要です。
  • 技術評価請求を済ませている場合、特許の出願は不可能であり、出願済みの案件を取り消すこともできません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#65751
noname#65751
回答No.2

実用新案登録出願が登録されていないことが大前提ですので、大急ぎで対応していただきたいんですけど、いくつかに場合分けして説明しましょう。 (1)単純に範囲を拡張するだけだったら、「(特許への)出願変更」(特許法第46条)ではなくて単純に「実用新案登録出願等に基づく優先権主張」(実用新案法第8条)を伴う実用新案登録出願をすればいいんじゃありませんか? 「実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(・・・)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(・・・)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。  一 その実用新案登録出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合  (中略)  三 先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合  四 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合  五 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合」 (2)請求の範囲を拡張した上でさらに特許と同様の存続期間がほしいという場合も、「出願の変更」(特許法第46条)ではなくて、「特許出願等に基づく優先権主張」(特許法第41条)を利用します。 「特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(・・・)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(・・・)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。 (以下省略)」 出願変更の場合、特許法第44条第2項が準用されるための不都合が生じる可能性があります。本物のプロだったら、このような場合に出願変更を勧めたりはしません。(これ以上詳しいことは本物の専門家に聞いて下さい。) 「2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用・・・については、この限りでない。」 (3)でも、1つ疑問があります。 >具体的には『「A、またはB」の形態のものにXの条件付けをする。』という請求範囲を『「A、B、またはC」の形態のものにXの条件付けをする。』という請求範囲に拡張したいという内容です。 A+X 又は B+X という構成要件を、 A+X 又は B+X 又は C+X という構成要件にしたいわけですよね? A、B、Cが互いに独立しているのであれば、C+Xを別途実用新案登録出願するのが一番簡単かつ安上がりじゃありませんか? それはできないような技術構成なんですか?

westlake
質問者

お礼

_bambino_ さま 大変解りやすく、詳細にご説明いただきありがとうございます。専門家でなく一般の方からも有用なアドバイスをいただき嬉しく存じます。考案を具体的に明示していないので、いくつかの異なる角度からのアドバイスをいただくことになるのかと思いますが、大変、的を得たご教授をいただき恐れ入ります。国内優先権主張を伴う特許出願という方法があるのですね。これでしたら、一番容易に当方の希望がかないそうです。 >A、B、Cが互いに独立しているのであれば、・・・ 新たに追加したいAを加工した物がB、C、つまりAはB、Cの加工前の 原型素材でしてB、Cとの絡みがあるので(3)でご教授いただいた方法はやや難しいと考えておりました。

その他の回答 (2)

noname#135286
noname#135286
回答No.3

本件の場合、優先権主張は実務的ではないように思われます。 実務上、実用新案登録出願について、出願日から約2ヶ月ちょい後に登録がなされ、登録から約1ヶ月後に公報発行がなされます。 つまり、既に査定が確定している可能性が大です。一度出願経過を確認することをお勧めします。 ご参考まで

westlake
質問者

お礼

20b01様 貴重なアドバイス、ありがとうございます。早速出願物の状況(経過)を 確認してみます。

  • potetan
  • ベストアンサー率16% (7/42)
回答No.1

westlakeさん。 出願の変更によって特許出願にすることができます(特46条)。特許出願への変更と同時に補正書を提出し、新規事項に該当しない範囲で拡張補正が可能です(特17条の3)。 技術評価請求によりできなくなるのは、実用新案登録に基づく特許出願です(特46条の2)。本件は未だ『登録』になっていませんから、上記『出願』による変更が可能です。 実用新案登録出願は無審査なので、4~6ヶ月程度で『登録』となります。現在すでに出願から2ヶ月経過しているので、できるだけ早く特許出願への変更手続きを済ませることをお勧めします。

westlake
質問者

お礼

potetan 様 ご教授有り難うございました。 >未だ『登録』になっていませんから、上記『出願』による変更が可能 この辺が知識が浅薄な私のような素人が見落としてしまう部分、言い換えればプロの方にお願いした方が良いと言われる所以なんでしょうね。 昨晩、『「A、B、またはC」の形態のものにXの条件付けをする。』の方の拡張した考案を意匠として出願するという手があるかな・・・などと考えていましたが、実用新案の効力からすると特許として一括で変更出願するのがベストのようですね。 明快なアドバイスを有り難うございました。