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年末調整後の誤りについて

年末調整も終わり、法定調書を作成し、税務署に提出しました。その後、納付額と法定調書をチェックした所、誤りが見つかりました。社員によっては年末調整が間違っていた人もいました。 このような場合、どのような処理をすればよいのでしょうか。 私が思っているのは、法定調書に関しては戻ってきた控えを訂正し、再度提出すれば良いかと思っています。 又、再度年末調整をして、納付金額が足りなかった社員に関しては、今年度分から徴収し、納付すれば良いのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • mameko3
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回答No.1

私も昨日、修正を提出してきました。 年末調整は合ってたけど、法定調書の人数の記入に誤りを発見。 税務署の窓口で新しい用紙をもらい、会社印を持ち込んで、その場で新しく書き直します。 上の余白に赤書きで「訂正」と書きます。 前回の控えを添付すると、わかりやすいそうです。 「控えを訂正」では受け付けてもらえません。 また、 年末調整を間違われて、納付金額が足りなかった、 ということは、1月11日までに納付した額が不足していた、とします。 法定調書の再提出のときに、2月10日までの納付時に修正して納付します、と税務署に約束しておけばよいと思います。 社員さんの不足納付額は、会社が立て替えて(2月10日まで年末調整のマイナス分が残ってればいいんですが)あげて、ご本人の希望で分割徴収してあげてもよいと思います。 もし、計算間違ってる人の分で、廃止になった特別配偶者控除をつけている誤りだったら、2万以上、返してもらわないといけない人がいますよね。ちょっと大変だから、社長と社員さんと話してみると、ミスしてもちゃんとフォローしてくれる人だなー、なんて社員さんも怒りが減る部分があると思います。