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年末調整についての注意点と確認事項
- 年末調整には納付した介護保険料の記載や昨年度分の確定申告が必要です。
- 源泉徴収額が¥0の場合は確定申告は不要ですが、社会保険料の記載がない理由は扶養に入れているからです。
- 介護保険料については年末調整時に記入する場合と母親が年金受給時に差し引かれるケースがあります。
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質問者が選んだベストアンサー
>・今年2回払込用紙で支払った介護保険料は、私の年末調整用紙に記入してOK… 母と「生計が一」であり、かつ現金で払っているならその考えでよいです。 >・年金から差し引かれてる介護保険料は、母本人が支払ったということになるので、私の年末調整用紙に記載NG… 良くお分かりになっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q5 >・国民年金の納付ではないので年末調整時に介護保険料の納付証明書等は不要… はい。 >・昨年5回払い込んだ介護保険料は今年の年末調整には含めず、昨年度分として別途確定申告(還付申告?)の必要あり… はい。 >この場合、(国民年金以外に収入はないです)源泉徴収額が¥0ということは確定申告は不要… はい。 >社会保険料に払い込んだ介護保険料の記載がないのは、私の扶養に入れているから… ではありません。 年金から天引きではなかったからです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ben0514
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>・今年2回払込用紙で支払った介護保険料は、私の年末調整用紙に記入してOK 支払った人でなければ、控除は受けられません。 したがって、口座からの支払いの場合には、その名義人となるでしょう。 現金払いでかつ、生計が一つであれば可能かもしれません。 ・年金から差し引かれてる介護保険料は、母本人が支払ったということになるので、私の年末調整用紙に記載NG 記載をすれば、不正な控除を受けることになります。 あくまでも負担者が明確ですからね。 ・国民年金の納付ではないので年末調整時に介護保険料の納付証明書等は不要 不用だと思われます。ただし、後日問い合わせがあるかもしれません。 ・昨年5回払い込んだ介護保険料は今年の年末調整には含めず、昨年度分として別途確定申告(還付申告?)の必要あり あくまでも、支払いを行った日の年分となります。 このような場合には確定申告義務は無いでしょう。 ただ、還付を受けたければ、期限後の確定申告を行いましょう。 時効がありますので、注意してください。多分2年だったと思います。