- ベストアンサー
年末調整についての疑問と解説
- 会社の役員収入や家賃収入が60万円程度の場合、年末調整して源泉徴収票を交付してもらい、確定申告を行うか、年末調整せずに確定申告を行うか選択できます。
- 給与支払報告書は2枚提出する必要があり、市区役所に提出する際は総括表と2枚の報告書を持参します。
- 給与支払報告書の提出は、パート、アルバイト、正社員の雇用形態に関係なく必要です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.その役員の方が、会社に扶養控除等申告書を提出していて給与の額が2千万円以下で年末まで在職していれば、会社としては年末調整する義務がありますので、ご本人が確定申告するしないに関係なく、年末調整すべき事となります。 もちろんご本人についても、家賃収入がありますので、年末調整されていても確定申告はすべき事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2665.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 2.そうですね、一人につき2枚と、市町村ごとに総括表を1枚、一緒に添付すべき事となります。 (ですから、その市町村に社員が1人であれば全部で3枚、社員が2人いれば全部で5枚、という事になります。) 提出先は、会社の住所には関係なく、従業員が住んでいる各市町村の該当の部署となります。 (部署名は、役所によって、税務課だったり、特別徴収課だったり、いろいろです。) なぜ2枚かと言われれば、2枚出すように決まっているか、としか答えようがありませんが、おそらくは市役所の内部で2枚(1枚は保存用、1枚は入力用という感じ?)必要になっていて、そうなっているのかな、という気がします、単なる推測ですが。 法人地方税の申告書も、提出用は2枚1組(提出用と入力用)になっていたりします。 (最近では、入力用が省かれた所も増えてきていますが) 3.提出範囲については、雇用形態は関係ありません。 各市町村では、基本的に全ての人について提出するように言われていると思いますが、地方税法でいえば、翌年1月1日に在職している方と、中途で退職された方のうち給与の額が30万円を超える方についてのみ、提出する義務がある事となっていますので、それ以外の方は必ずしも提出されなくても地方税法上は問題ない事となります。 http://www.city.edogawa.tokyo.jp/sec_zei/kyuho/kyuho.html 4.源泉徴収票の提出範囲については、下記サイトにあるとおりですが、一般の社員の方であれば500万円以下(未満ではありません)の方については提出不要となりますが、これは年末調整されている事が前提ですから、年末調整されていない場合には250万円以下(但し扶養控除等申告書の提出をしていない人は50万円以下)の方が提出不要となります。 もちろん、提出範囲に含まれる方は全て提出しなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/7411.htm 5.上記のサイトの通りとなります。
お礼
ご丁寧な回答をありがとうございました!