- ベストアンサー
年末調整後
昨年の末に年末調整をした後で従業員の一人の住所が変わったことが最近になってわかりました。(前の住所とは違う市町村になっていました。) 特別徴収の会社で、住民税の届け出も法定調書もすでに提出済みです。 この場合は年末調整からもう一度やり直さなくてはいけないのでしょうか? 源泉徴収票の住所はもちろん前の住所ですし、住民税の届け出も前の住所の市町村です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
年末時点で既に住所が変わっていたのでしょうか、それとも年が明けて引っ越されたのでしょうか、もしも後者であれば何もする必要はありませんが、前者の前提で書き込んでみます。 年末調整の計算自体は、住所地が変わったとしても何も変更はありません。 ですから、金額等はそのままで、正しい住所で源泉徴収票を作り直して従業員に渡されれば良いものと思います。 市町村については、既に提出した前住所の市町村へはその旨連絡して、正しい住所地の市町村へ今からでも給与支払報告書・総括表を提出すべき事となります。 (当該市町村に他の従業員がいて提出済みの場合は、総括表は訂正になるものと思いますので、市町村にご連絡されるべきものと思います。) 税務署に提出している分は、住所のみであれば、特に何もされなくても、さほど問題はないものと思います。
お礼
年末時点で既に住所が変わっていましたので、早速教えていただいたとおりに処理の方をしたいと思います。 ありがとうございました。