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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整と12月分の所得税納付について)

年末調整と12月分の所得税納付について

このQ&Aのポイント
  • 年末調整と12月の所得税納付についての要点をまとめました。
  • 年末調整の手続きや納付方法について説明します。
  • 年末調整と納付に関する疑問点を解消するためのヒントをご紹介します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

小さな会社の給与計算を担当しています。 >12月中にやったこと >(以下に出てくる金額は仮の数字です) >(1)10日に賞与があり、ここから所得税8万円を徴収しました(パートさん達にも、5万ずつ賞与があったのですが、所得税は取られませんよね?また、雇用保険料も取られませんよね??)。 いいえ、毎月の給与で雇用保険を徴収しているのであれば、 ボーナスでも徴収されます。 所得税については11月分の給与が判断基準となりますので、 一概に取られませんとは言えませんが、多分、大丈夫でしょう。 健康保険・年金は加入していないけれど、 雇用保険は加入しているんですよね。 雇用保険に加入しているか、いないかが判断基準です。 >(2)25日、給与を渡すときに 年末調整の計算が間に合わず、純粋に給与(12月分の所得税・雇用保険料を引いています)だけを渡しました。 (3)28日、計算した結果、甲欄の者に還付すべき金額計2万円があった で、その金額を渡しました。 はい。良いと思います。 >1月にやるべきこと >・1月10日までに、5万円を12月の所得税として、納付する(細長くてマークシートの様な用紙を使う)。これは前月と書き方は異なりますか? いいえ、基本的に同じです。 ただ、ボーナスがあったのと還付額があった点を気をつけましょう。 給与はいつもどおり、一番上に記載 ボーナスは給与の下の欄の「損金処分賞与」に記載します。 もちろん、日付はボーナス支払日、人数もボーナスをもらった人だけ。 書き方は、給与と同じです。 そして「本税」の上に▲があるはずです。 そこには「年末調整による超過税額」と記載されています。 ここに、還付金合計の2万円を記載します。 そして、「本税」を計算します。 「給与の所得税」+「ボーナスの所得税」-「還付金」=「本税」 そして、本税を「合計額」に記載して、納付すればOKです。 >・去年働いていたすべての従業員に対して、源泉徴収表の一番下にあ る本人控えを渡す。 はい。そうです。一応、会社の判子を押しておいたほうが良いです。 四角の判子、ありませんか? 絶対ではないはずですが。 >・市町村提出用の控えを役所に郵送する。 はい。4枚組の上2枚セットです。 >・法定調書合計表を税務署に提出する。 はい。その時に、源泉徴収票の4枚組の3枚目を提出する基準があります。それは税務署から送られてきた年末調整の資料の中に、 「給与所得の源泉徴収票の法定調書の作成と提出の手引」に記載されています。「提出する必要がある者」という欄をよく読みましょう。 正社員とありますが、役員がいると思うのですが? 社長と呼ばれている人がいませんか? 本社が別にあって、支社とか支店であれば、 役員はいないので、関係ありませんが。 簡単に提出の範囲を書いておくと、 年末調整済の場合、役員150万円超、普通の従業員、500万円超。 年末調整をしていない場合(途中退職など)、50万円超。 雇用保険の件は、どなたかに相談して、 このまま目をつぶるか、1月分の給与で 12月分をもらうか、でもそうすると 社会保険料の金額が変わってくるから、 年末調整のやり直しが必要になるかも。 私だったら、知らなかったことにするかも.... とにかく初めてだと、心配で心配でたまらないと思いますが、 違っていても「ごめんなさい」ですむ話です。 あとから、再計算すればよいのですから。 1つ1つを丁寧に。それと税務署から送られてきた資料で 自分にかかわりのあるところを丁寧に読みましょう。 来年も同じことをするのですから、勉強しておいて無駄にはなりません。

bantam999
質問者

お礼

・雇用保険の件 ボーナスの支給があったパートさん達は入ってないと思います。賃金台帳には、雇用保険料の部分に何も書いていなかったので そう考えました。 ・賞与の所得税の件 前月の給与が9万くらいで、賞与が5万だったのですが 所得税は課されないと思いました。よく分からないです。 ・源泉徴収票の件 四角い印鑑あります。退職者に関しては、もう控えを渡していて 4枚すべてに印鑑を押しました。 ・法定調書合計表の件 これは、去年のを参考にして書いてみます。 出来る限りのことをし、税務署に直接行って 確認してもらいます。人が少なく、長い時間 会社をあけられないので…。 年末調整のことはすべて手引き等に書いてあると思いますが、量が多くて どこに何が書いてあるか分からずに困っていました。 細かいことまでお答えいただいて、誠にありがとうございました。

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その他の回答 (3)

回答No.4

>法定調書合計表を税務署に提出する。 上記の件ですが、 事務所は賃貸ですか、所有ですか? 賃貸であれば、その大家が個人であれば、 「不動産の使用料等の支払調書」も提出しなければいけません。 それから、税理士や公認会計士、弁護士、司法書士などに 支払をしていれば、それも「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の記載が必要です。 この支払があった場合、源泉所得税といっしょに、源泉徴収した金額を 納付する必要があります。 さきほどのマークシート的な納付書に「税理士等の報酬」っていう欄があって、そこに記載します。 それらについては、 「給与所得の源泉徴収票の法定調書の作成と提出の手引」に記載されていますので、一通り目を通し、自分に関係のあるところを熟読しましょう。 それから、給与計算ソフトをおねだりしましょう。 私はH13年から、3000円ぐらいのエクセルの給与計算・年末調整ソフトを、直し直し使ってきましたが、19年の税制改正で、自分でエクセルをいじるのに限界を感じ、「給料らくだ プロ4」というソフトを購入しました。アマゾンで13000円ぐらいでした。 すごく高いと思いましたが、使ってみると感動しました!! 何で今までこれにしなかったんだろうと後悔です。 もちろん、たくさんの給与計算ソフトがあるので、このソフトがナンバーワンとは言えませんし、比較のしようがないのですが。 とにかく、年末調整が楽でしたし、毎月の給与計算も楽になりました。 こういったソフトは最初の設定が大変ですが、それを乗り越えると本当に楽になります。ちょうど1月ですので、導入には最適な時期だと思います。更新料(年1万円ぐらい)を支払えば、税制改正にも対応してくれるらしいので、私は当分これを使います。 会社で会計ソフトを使っていたら、(弥生会計、弥生給与とか) それの給与版もいいと思いますが、 おねだりしやすい金額は、それぞれの会社で違うと思うので、 参考まで。

bantam999
質問者

お礼

事務所は賃貸です。不動産の使用料等の支払調書は、その時点で必要かどうか分からなかったので、説明会の時にもらっておきました。 税理士からよく電話がかかってくるので、おそらく税理士に支払いしていると思います。 ソフトは…、ちょっと言ってみます。毎月の給与の計算ですら大騒ぎしているので、欲しいと思っています。 細かいご説明、アドバイスありがとうございました。

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noname#50059
noname#50059
回答No.2

そうですか。 これ以上は申し上げることはございません。 税務署にご確認なさった方が宜しいでしょう。 大変でしょうが頑張ってください。

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noname#50059
noname#50059
回答No.1

ちょっと待ってください。 あなたの上司(総務責任者)はいないのでしょうか。 そういう方から指導があってしかるべきだと思うのですが。

bantam999
質問者

補足

正社員が2人、パートが3人、アルバイトが2人の小さな会社で、経理等をしていた者が去年 退職し、入れ替わりで私が入りました。 なので、総務責任者というのは存在しないのです。

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