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年末調整の修正について2
先日質問させていただいたのですが、少し文章が説明不足でしたので、改めて質問させていただこうと思います。 15年の年末調整の計算をしたときに、社員一人の給料を間違って実際よりも少ない金額で計算し、申告していました。そこで正しい金額で計算をしたところ、所得税をあと5300円納付する必要があるようです。この納付不足分の所得税を納めようと思うのですが、どのような書類で申告したらいいのでしょうか?法定調書合計表等も再提出しなければいけないのでしょうか?又、延滞税はかかりますか?
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noname#24736
回答No.1
源泉税を少なく納付した場合、次のように差額を納付します。 年末調整後の1月に提出している源泉税の納付書の「人員」「支給額」の欄が合っているのであれば、所得税徴収高計算書(納付書)の、人員・支給額の欄は空欄とし、「税額」欄は追加で納付する税額を記載します。 「納付の目的」欄は15年12月分と記入して、摘要覧に「年末調整の不足分」と記載します。 又、法定調書合計表等も次のようになります。 既に提出した合計表の控のコピーを取り、上部の余白部分に「訂正分」と赤字で記載して、訂正個所を二重線で消して、正しい金額を記入して提出します。 なお、その社員の源泉徴収票を提出している場合は、 その源泉徴収票のコピーを取り、右上余白に「無効」と赤字で記載し、正しい源泉徴収票ほ作成し、その右上に「正当分」と赤字で記載して、一緒に提出します。
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noname#24736
回答No.2
#1の追加です。 給与の総額は、差額ではなく正しい金額を記入します。
質問者
お礼
助かりました。ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 年末調整後の1月に提出した源泉税の納付書の「人員」は合っているのですが「支給額」が違っています。この場合は正しい支給額の合計を改めて書くのでしょうか。それとも不足している金額のみ書くのでしょうか。