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分割出願のメリット
特許で分割出願をすることがありますが、メリットはなんでしょうか?参考書等を読んでいると、権利化されたときに譲渡しやすいという記述がありました。これ以外にはっきりとしたメリット、もしくはデメリットがあればご教示ください。
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ついでに話しておくと、j-dreamさんの「仮審判」というタイトルのご質問 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1190871 で話題になった、 「審判請求における方式補正指令に応答せずに放置して審判請求自体が却下された場合には、審判請求の際又は30日以内にした分割出願まで却下される」 という話ですが、特許庁の審判部に確認したところ、審判請求を取下げた場合も取下げずに却下になった場合も、分割出願が却下されることはないそうです。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1193119 のANo.2のお礼欄に書かれていた方式課の話は間違いだそうです。 従って、q=1190871のANo.4の > 自動的に却下されるんですから、分割出願をして、親出願はもうどうでもいいという場合には、方式補正指令を無視するだけでかまわず、わざわざ自分から審判請求や出願を取下げる必要はありません。 という書き込みは正しいです。 ANo.5の > 小生の勤務する事務所では、先日、この事故が発生してかなりまずい事態になりました。 という情報はもう過去のことで、気にする必要はありません。 常識的に考えたらそんな理由で分割出願が却下されることがないのは当たり前の話ですが。
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j-dreamさんは特許事務所に勤務されているようですので、詳しいことは先輩にお訊きになった方がよろしいかと思います。 特許事務所に勤めてる人がこういう公開された場で商売上のノウハウをなんでもかんでも書いてしまうのは、同業者の方から顰蹙を買うのではないでしょうか。 従って、簡単な回答に止めさせていただきます。 分割出願するのは原則的に、37条の要件を満たしていない時ですが、他にも、ある事情からやむなく分割出願するという場合もあります。 「ある事情」については、商売上のノウハウに相当するかも知れませんので、ここに書くことは控えさせていただきます。 メリットは、上記の「ある事情」を回避できること。 デメリットは、出願費用、審査請求費用をまた支払わなければならないこと。 これ以上のことは、事務所の先輩諸氏に訊いて下さい。 いずれにしても、お金がかかるから自らすすんで分割出願する人はほとんどいないと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。また、わざわざ特許庁に問い合わせていただき感謝します。特許は1つのミスがとり返しのつかない損害を発生させることもあるため、十分過ぎるほどの対策や確認が必要ですね。 私は特許事務所に勤めていますが、まだ新米のため、勉強を兼ねてここで質問を投げています。もちろん普段先輩方にも疑問をぶつけていますが、自分で本を読んだり、ネットで様々な情報を入手したりすることもあり、その一環としてこのサイトも利用しています。 公開することで不利益を被るような特別なノウハウというよりは、実務に携わっている経験者なら誰でも知っているような基本的な知識で十分と考えています。これなら教えてやってもいいよというレベルの情報を期待していますのでご容赦ください。