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特許出願中の商品について
連続の質問で申し訳ありません。 特許出願中という商品がたまに店頭に並んでいる時がありますよね。 いつも不思議に思っていたのですが、特許出願中というのはまだ特許 として認められていないということですよね? そうしましたら、例えばそれが権利化されるまでの間(1年半位)、商品 のまねをして同じようなものをつくったとしても権利には問題はないと いうことになりませんか? それとも、特許出願中というのはそれだけで何らかの法的な権利というも のが認められているということでしょうか? 詳しい方教えて下さい。お願いします。
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出願が公開された場合、出願人は、その公開公報の「特許請求の範囲」に記載された発明を事業として実施する第三者に対し、 「まだ続けて実施する気なら、この公開が特許になったら、そのときにはお金を頂戴しますからヨロシク。覚悟しといてね」 という警告を出せます(特許法65条1項)。 ただし、この段階では警告を出せるだけで、お金(この場合、「賠償金」ではなく、「補償金」といいます)をもらうことはできません。特許権の設定の登録があった後でなければ、補償金はもらえません(65条2項)。 なぜなら、公開段階では、その出願が本当に特許になるのかどうかは分かりませんし、そのようなものに排他独占権を与えることはできないからです。 また、警告していなければ、相手に悪意がない限りは、補償金を請求することはできません(65条1項)。 要するに、「特許出願中」と書く効能は、 「特許出願しているんだぞ。だから、知らなかったという言い訳は通らない。模倣するんだったら、特許となったときには権利行使させて頂きますのでご覚悟を」 という注意を第三者に喚起することにあります。 ただ、審査の過程では、拒絶理由が発せられた際、先行技術を回避するために、出願時よりも権利範囲を減縮することがよくあります。その結果、公開時には「権利請求の範囲」に属していた技術であっても、特許査定時には「特許権の範囲」には属さない技術となっていた、ということもあります。この場合においても、補償金を支払う必要はありません。 でも、注意効果はそれなりにあると思いますよ。
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- akubihime212
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特許が成立するまでには、時間がかかります。出願して、特許庁が成立見込みありと判断してからも公開され、異議申し立て期間があります。 その間に、 過去に良く似た事例があり、特許とは認められないと第三者。機関意義を申し立てれば、それが通知され、申請者が成立させるため書類の出し直しとかをします。 ただし、どのような異議で、どのように書類を変更したかは、一般的には公開されていません。 ですから、特許出願中のもを模倣して、作って売っていたとしますと、特許成立後に、特許侵害で訴えられ、敗訴すれば賠償金を取られます。 ですから、まだ成立はしていないが、申請をしてますから、真似しないでねって言うサインです。 簡単に言うと、こんな感じですが・・・・
お礼
なるほど~(^_^)b とても簡潔でわかりやすかったです。 ということははやり賠償金を取られると言うことですね。 そうしましたら、はやり特許出願中の商品というのは商品に 必ず記載されていると言うことですよね?(違います?) そうでなければ、まねされても訴えることが出来ないということ になりませんか? 本当にありがとうございました。
お礼
本当にみなさんわかりやすい回答でとてもうれしいです。 そうですよね。それでなければ、今頃特許出願中の商品の まねをする人も出てくるでしょうしね。 ありがとうございました。