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この分割出願のデメリットや注意点を教えて下さい。

今年の1月12日に特許出願したのを優先権主張に使い2月に出願して、それを3月にPCT出願後、国内移行・早期審査請求して、それがつい最近特許査定になりました。 ここで、30日以内且つ登録料納付前に分割出願を考えてますが、特許査定の時は請求項が10に減らした状態でした。出願時は請求項が21ありました。その削った分を明細書に書いてある事を加えて分割出願をしようと思ってます。 このことに何かデメリットや注意点は御座いますでしょうか。 宜しくお願い致します。

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  • iwashi01
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回答No.2

第1出願:2015/1/12 第2出願:2015/2(第1出願の優先権を主張) 第3出願:2015/3(第1出願、第2出願の優先権を主張してPCT出願) 第3出願を国内移行したものが登録査定 こういう経過でよいでしょうか 第1出願、第2出願は、分割出願の期限には関係ありません 特許査定謄本送達日から30日以内且つ登録料納付前であれば分割出願できます 内容については、 第3出願の出願時明細書に記載された発明の一部を分割出願することができます 削った分を再度審査を受けるということは、 第3出願の国内移行後の審査で拒絶理由通知を受けたのだと思いますので 分割出願時提出の上申書に、拒絶理由通知で指摘された引用文献との違いなどをしっかり主張しておけば審査で同じ拒絶理由通知を受けなくて済みます

iq0_0w
質問者

お礼

 デメリットは、分割出願は出願日が原出願日になり、存続期間が減るだけなのかと思いました。 分割出願の注意に付きまして、ご丁寧に教えて頂きまして、有難う御座いました。お陰様で、暗中模索の不安も解消して、分割出願の明細書を書き始めました。

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その他の回答 (1)

  • asanagu
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

分割出願が、原出願に対してデメリットになることは、ありません。 よって、分割出願して、拒絶理由通知を待って処理すればよいと思います。

iq0_0w
質問者

お礼

原出願は既に査定に成ってますのでそれへの影響が無いのは理解してますが、分割出願が原出願の出願日の影響で様々な場合に期限的な影響があるのかと思い質問させて頂きました。 説明が悪く失礼致しました。 お答え頂き、有難う御座いました。

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