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譲渡後の権利帰属

意匠権を譲渡しても出願人はかわらないんでしょうか? 特許権を譲渡しても出願人はかわらないんでしょうか? 特許を受ける権利を譲渡したら出願人がかわるのでしょうか? 特許を受ける権利のような規定は意匠、商標にはあるのでしょうか? どなたかどうぞよろしくおねがいします。

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回答No.1

ご質問の意図・趣旨がいまひとつ分かりかねますが、既に意匠権や特許権が成立しているならばその時点で出願人である人は存在しません。意匠権者や特許権者が変更することにはなりますが。 特許を受ける権利の譲渡は、特許庁長官への届出が効力発生要件となっています。具体的には出願人名義変更届を提出することにより出願人が変更されます。 意匠法、商標法では、特許法の規定を準用しています。(意匠法15条2項、商標法13条2項)

metalps
質問者

補足

漠然とした質問だったようですいません、 実はこういったものです  甲が意匠イについての意匠登録後、その意匠登録に係る意匠公報の発行の日前に、意匠イに係る意匠権を乙に譲渡するとともに、意匠ロ(意匠イの一部と類似の意匠)について出願Bをした場合、甲は意匠ロについて意匠登録を受けることができるか?→意匠権が譲渡されても出願人は変わらないので出願人同一により拒絶されない(意3条の2但し)らしいです。 それで意匠権が譲渡されても出願人が変わらないというのがなんだかわからないので前記の質問をしました。いわれてみればそのような気がしてますが・・・ 意匠を受ける権利を譲渡すれば出願人が変わり、一方意匠権を譲渡しても出願人がかわらないので、3条の2の適用は意匠権設定前に譲渡するか否かによって3条の2但し書きの適用の結果が異なってくるということなんでしょうか??

その他の回答 (2)

回答No.3

設問をよく見てなかったようです。 「意匠の一部が類似」の場合で、意匠全体としては非類似のケースですね。 確かに規定の文言上は、出願人同一により但書が適用されそうです。が、規定の趣旨、改正の経緯からすれば、後願の出願時点における主体の同一性が必要だった気もしますが・・・(条文の草案者がそのようなケースまで想定できてなかっただけのような気もします) 資格の勉強の上での話であれば、この件については深く考えず軽く流すのが良いと思いますよ。

metalps
質問者

お礼

どうもです。 お察しのとおり実務上の問題ではなかったので 当方には参考になりました。 お付き合いいただき感謝です。

回答No.2

補足に対する回答です。 その場合は、意匠法第9条 先願の規定によって拒絶されます。3条の2は規定の趣旨が題意とは違っていますね。 意匠法9条1項は、同一人の場合でも適用され、意匠法10条1項に該当するものでない限り後願は拒絶されます。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/06.pdf をご参照ください。

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