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特許出願での特許範囲について

特許出願での特許範囲についての質問です。 物ではなく、方法(やり方)を、特許申請する場合、美術品関係の場合、手法と記載という事を聞きましたが、それ以外の場合は、 1-OO方法、 2-OO手段、 3-OO手法  のどの記載方法が取得し易いのでしょうか、教えて下さい。 又、参考HPが有りましたら、お知らせ下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • muna67
  • ベストアンサー率54% (24/44)
回答No.2

#1の方も仰っているとおり、1,2,3に挙げられた記載方法のいずれかが「特許査定を受けやすい」とは限りません。  一般的に発明のカテゴリが「方法」であれば、請求の範囲の記載にも「・・・・方法」と書くことが多いです。  特定の発明に関する出願を考えておられる上でのご質問であれば、同様の発明で登録されている例を探してご覧になると参考になると思います

参考URL:
http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl
situmongoo
質問者

お礼

回答、有難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • guuman
  • ベストアンサー率30% (100/331)
回答No.3

方法が無難でしょう

situmongoo
質問者

お礼

回答、有難う御座いました。

  • beatage
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.1

挙げていただいた1~3の中のどれでも取得の難易度に差はありません。 何といっても重要なのは明細書の中身ですから。 発明の名称が明細書の内容と大きく異なっていれば問題ですが、そうでもなければ特に気にすることではありません。

situmongoo
質問者

お礼

回答、有難う御座いました。

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