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特許出願での特許範囲について
特許出願での特許範囲についての質問です。 物ではなく、方法(やり方)を、特許申請する場合、美術品関係の場合、手法と記載という事を聞きましたが、それ以外の場合は、 1-OO方法、 2-OO手段、 3-OO手法 のどの記載方法が取得し易いのでしょうか、教えて下さい。 又、参考HPが有りましたら、お知らせ下さい。
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#1の方も仰っているとおり、1,2,3に挙げられた記載方法のいずれかが「特許査定を受けやすい」とは限りません。 一般的に発明のカテゴリが「方法」であれば、請求の範囲の記載にも「・・・・方法」と書くことが多いです。 特定の発明に関する出願を考えておられる上でのご質問であれば、同様の発明で登録されている例を探してご覧になると参考になると思います
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回答、有難う御座いました。