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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許出願について)

特許出願について

このQ&Aのポイント
  • 特許出願における「特許請求範囲」の記載について教えてください。
  • 特許出願時には、発明の詳細な説明に特許請求範囲が記載されていなくてもよい場合があります。
  • 特許出願においては、特許請求範囲の記載が重要ですが、明細書に詳細な説明がある場合は特許請求範囲が省略されることもあります。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.2

#1の方の回答のとおりだと思います。 ただ、詳細な説明は、特許請求範囲の正当性がその種長否説明に記載された文面で証明できれば、特許請求範囲におけるすべての事例を個々に記載する必要はありません。 また、あくまでも権利は特許請求範囲記載事項ですので、詳細な説明に効果をあげて説明していても、特許請求範囲に記載がなければ、権利を主張することはできません。(かなり昔の特許では、この理由で特許請求範囲の変更を認めていたこともありましたが)

noname#230358
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 今後とも宜しくご指導下さい。

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noname#230359
noname#230359
回答No.1

特許法(特許出願)第三十六条6項一号に「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」と法はなっていますので、必ず記載は必要です。【理由】特許請求の範囲が意味するところに詳細な説明がなくては、発明の属する技術分野の会社などが侵害するかしないか不明になるからです。

noname#230358
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。 また、色々と教えて下さい。

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