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国際特許出願
基本的なところを教えてください。 1.国際特許出願の現状では、「直接出願」と「PCT出願」はどちらが多いのでしょうか? 2.上記の各々の代表的な長所・短所(あれば)は何ですか? 3.「PCT出願は、特許庁への出願と同時に行う性質のものでしょうか? 例えば、既に国内で特許を取得している場合は、PCT出願はできないのでしょうか? 4.国際出願での注意点はどんなものですか? 宜しくお願いします。
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>(1)この解釈で正しいでしょうか? まあそうですね。 >(2)正しいとしたら、日本の会社は、特許を例えば米国で守ろうとする場合は、日本での特許申請時(→日本において公然知られる前に)、米国においても申請しなくてはいけない、ことになりますね? 日本と同時に外国にも出願することも不可能ではないですけど、外国語への翻訳の時間を稼ぐために、日本の出願から1年以内に優先権主張(パリ条約4条)をして外国に出願するのが通常のパターンです。優先権主張制度については、弁理士さんにお聞きください。(日本の場合は特43条) いずれにしても、日本出願から1年以内に外国にも出願しなければなりません。
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>ということは、国内で過去に取得済みの特許を、例えば米国にて特許申請することはできないとうことですか? どんな公知技術でも、出願すること自体を禁じるような法律はないと思います(出願料はほしいから?)。ただ特許にならないだけです。 >米国内ではその特許所有者がいなくても、ですか? 他国で公知の技術は、日本では特許になりません。(特29条第1項) アメリカにも同様の規定があります。(102条) http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf
補足
米国の規定も特許法29条も確認しました。少し驚きました。というのは、日本で特許済みだと(公知)、もうその特許を他国(ここでは米国として)で守る手段がなくなるだろうからです。特許権者は何も出来なく(米国でも特許申請することができない)、たとえば、ある米国の会社が、米国で、その特許を利用して(例えば)商品を製造・販売することを黙ってみているしかない?(1)この解釈で正しいでしょうか? (2)正しいとしたら、日本の会社は、特許を例えば米国で守ろうとする場合は、日本での特許申請時(→日本において公然知られる前に)、米国においても申請しなくてはいけない、ことになりますね? 私の会社も、国際特許のことを少し考えねばという流れが出てきそうで今回の質問をさせてもらいました。が、「すでに日本にて取得している特許は米国ではもう特許申請できない」ことを知り驚いています(特許は関わったことは何も無いですが、長く国際関係ビジネスやってきて、特許のこんな基本中の基本すら知らなかったとはお恥ずかしい限りです)。 ご回答ありがとうございました。
おそらく、wakkarahenさんが仰ってる「国際特許出願」とは、外国への特許出願のことだと思われます。 ”国際出願”とは本来、特許協力条約(PCT)に基づいてされる出願を言います。 それに対しての直接出願とは、PCT以外のルートでの外国への特許出願(パリ優先権主張を伴うものも伴わないものも含まれる)となります。 >1.国際特許出願の現状では、「直接出願」と「PCT出願」はどちらが多いのでしょうか? これは国によって違うんじゃありませんか? 残念ながら私にはわかりません。ただ、感触として、外国から日本への出願は最近ではPCTの方がはるかに多くなっているように思われます。 >2.上記の各々の代表的な長所・短所(あれば)は何ですか? PCTはお金がかかるけど、翻訳文提出期限が30か月なので、余裕がある。 直接出願は少し安上がりだけど、翻訳文提出期限が短い(原則12か月)。 いずれにしても、現地代理人を通さないと到底特許取得はできないでしょうから、100万超のお金はかかるでしょう。 >3.「PCT出願は、特許庁への出願と同時に行う性質のものでしょうか? 同時に行うことも可能ですけど、特許庁への出願から1年以内に優先権主張してPCT出願することが多いようです。 >例えば、既に国内で特許を取得している場合は、PCT出願はできないのでしょうか? 出願自体ができないということはありませんけど、特許取得済=公開済 ということですから、どこの国でも原則的に特許にはなりません。 >4.国際出願での注意点はどんなものですか? wakkarahenさんが実際に国際出願をすることをお考えなのだとしたら、それは弁理士さんに相談した方がいいですよ。出願代理業務を職業としている人は、こんな公の場でそんな質問に回答すると自分の収入に影響が出かねませんので、回答できません。回答してくれるのは、ちょっと聞きかじっただけの素人同然の人だと考えておいて下さい。そんな人の言うことを鵜呑みにして出願しても失敗するだけです。
補足
アドバイスありがとうございます。 はい、外国への特許出願です。 >特許取得済み=公開済みゆえ、どこの国でも・・・ ということは、国内で過去に取得済みの特許を、例えば米国にて特許申請することはできないとうことですか?米国内ではその特許所有者がいなくても、ですか? もちろん、実務は専門家にゆだねますが、ある程度の基本的な知識はもっておくべき(何も知らず丸投げするのではなく)と思い、質問させていただきました。
お礼
ご回答・指導ありがとうございました。