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外税方式の時代の消費税を
どういう科目で処理するか迷ってますが たとえばパソコン(周辺を足しても10万円未満)を買って払った消費税は 費用 管理費 消費税 でいいのでしょうか? 費用 管理費 租税公課 消費税 とは違いますね?
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>原価償却資産の範囲にない場合 >費用にすれば名目はどうでもいいということですね いずれにしても、その本体の金額に含めるべきですし、減価償却資産でなくても、例えば交際費の場合は、消費税分を含めて損金不算入額の計算をしなければなりません。
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- kamehen
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免税事業者であれば、税込経理方式しか認められていませんので、消費税についてもその本体の金額に含めるべきですので、#1の方の回答で言えば、下の方の仕訳になりますね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6905.htm 参考までに、少額減価償却資産の判定をする際も、税込みの金額により判定しなければなりませんので、例えば本体価格99,000円のものを買った場合、課税事業者で税抜経理方式を採用している会社については、10万円未満の少額減価償却資産に該当しますが、免税事業者も含む税込経理方式の場合は、税込みで103,950円となり、少額減価償却資産には該当せず、資産計上しなければならない事となります。 (もちろん、現在は30万円未満の特例もありますが)
- yhanchan
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税込み処理か、税抜き処理かで、会計処理方法が異なります 税抜き処理の場合、 (借方)消耗品費 ***** (貸方)現金預金 ***** 仮払消費税等 *** ※ここで言う「仮払消費税等」は勘定科目です 税込み処理の場合、 (借方)消耗品費 ***** (貸方)現金預金 ***** ※「消耗品費」は製造原価等でなければ、販売費・一般管理費のいずれかになります
補足
すいません いい忘れていました 消費税を払わなくていい法人であって 消費税を払わない選択している法人の場合です
お礼
ありがとうございます 原価償却資産の範囲にない場合 費用にすれば名目はどうでもいいということですね