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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税と未払金)
消費税と未払金
このQ&Aのポイント
- 消費税と未払金についての疑問があります
- 前期の消費税が未払金として計上されているのですが、どの時期の消費税なのか分かりません
- また、未払金で処理しても良いのか、さらに委託証書についても疑問があります
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質問者が選んだベストアンサー
まず、未払金について。 文面から察しますと、その未払金計上の消費税は、前期分の消費税です。 その「前期中の期間が示された領収証」というのは、領収日付は根気の日付になっているんじゃないでしょうか。 つまり、前期(例えば15年3月決算期とします)の決算を行った結果、確定した消費税額が算出され、その納期限は15年5月末日です。ですから、実際に納付するのは、今期に入ってからになるため、前期分の消費税は前期の経費にする、という意味で未払金としてあるのであり、払うべきものが払われていないという意味ではありません。 次に、期中に支払う消費税は、中間申告納税といいます。これは、 前期の年税額が48万円超400万円以下の場合 前期の年税額の1/2を、事業年度の6ヶ月目から2ヶ月以内に 前期の年税額が400万円超4,800万円以下の場合 前期の年税額の1/4ずつを、事業年度の3ヶ月目、6ヶ月目、9ヶ月目からそれぞれ2ヶ月以内に 前期の年税額が4,800万円超の場合 毎月末から2ヶ月以内に それぞれ納めることになります。 委託証書は、すぐに現金に換えることのできない有価証券(手形などを含みます)で税金を納付した際に発行されるもので、それが現金化できることとなったとき(手形で言えば期日の到来)まで、その有価証券を預かっておいて、その時が来たら現金化して納付に当てるよ、という意味です。
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- juvi
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回答No.2
#1juviです。 訂正: 3行目・・・根気→今期 失礼しました!