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現金を盗まれた場合、税金の還付が受けられる?
今年の1月に、空き巣に入られて現金30万円を盗まれました。その時、警察にも届けています。 このような場合、ある程度の税金の還付が受けられると聞いたのですが、どのように手続きをすればよいのでしょうか。
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noname#24736
回答No.1
盗難などの損害が発生した場合「雑損控除」という制度があり、一定額以上の損害があった場合、課税所得から控除することが出来ます。 控除を受けるには、確定申告書をする必要があります。 詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1110.htm
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- kamehen
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回答No.2
ご自宅ですよね、雑損控除の適用があります。 (事業所であれば、違ってきます。) 但し、全額が対象となる訳ではありませんので、ご本人の所得にもよりますが、結果的に控除額がない可能性もあります。 つい最近、同様の現金の盗難に関して、私が書き込んでいますので、詳しくはそちらを参考にされて下さい。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1118866
質問者
お礼
ご紹介の書き込みは、とても分かりやすいご説明でした。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。 私の場合は、残念ながらダメなようです。。。