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現金を盗まれた場合、税金の還付が受けられる?

今年の1月に、空き巣に入られて現金30万円を盗まれました。その時、警察にも届けています。 このような場合、ある程度の税金の還付が受けられると聞いたのですが、どのように手続きをすればよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

盗難などの損害が発生した場合「雑損控除」という制度があり、一定額以上の損害があった場合、課税所得から控除することが出来ます。 控除を受けるには、確定申告書をする必要があります。 詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1110.htm

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040324mk11.htm
brassard
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。 私の場合は、残念ながらダメなようです。。。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

ご自宅ですよね、雑損控除の適用があります。 (事業所であれば、違ってきます。) 但し、全額が対象となる訳ではありませんので、ご本人の所得にもよりますが、結果的に控除額がない可能性もあります。 つい最近、同様の現金の盗難に関して、私が書き込んでいますので、詳しくはそちらを参考にされて下さい。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1118866

brassard
質問者

お礼

ご紹介の書き込みは、とても分かりやすいご説明でした。ありがとうございました。

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