- ベストアンサー
税金の還付
給与所得者で年の途中で退職し、その後就職しなかったために 年末調整を受けなかった場合、所得税の確定申告をすることができると 本で読んだのですが、私は、今年の1月15日に退職し、7月から新しい会社に就職しました。 それで、確定申告をするを忘れてしまっていた・・というより還付を受けれるかもしれないことを知らなかったのですが、今となっては 手続き等はできないのでしょうか? また、このまま放置しておいたら、どうなりますか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
今年の確定申告は、去年の所得を申告する物です。 1/15に退職という事は、去年の分は年末調整が済んでいるのではないですか。 1/1から1/15までの今年の分については、その分の源泉徴収表盛っていると思いますので、それを現在の会社に提出すれは年末調整してくれるので確定申告する必要はありません。
その他の回答 (3)
- xyz3131
- ベストアンサー率38% (5/13)
今年の1月15日の退職であれば平成18年分の年末調整は済んでいるのではないでしょうか?問題なのは平成19年分の所得と源泉徴収額についてで、それは来年の確定申告の問題なのでは? 夏前に住民税の納付書は来ませんでしたか?それが来たということは平成18年の所得が確定しているということです。もし確定していないのであれあれば、市役所などから「あなたの平成18年の所得が不明です。」という趣旨の書面が届いているはずです。
- DVD-RW
- ベストアンサー率36% (195/541)
確定申告の必要はありません。 給与所得者の年末調整は1月1日~12月31日の期間に支払われた給与によって年末調整を行います。 質問者の方は1月に前の会社を辞められて同年7月から次の会社に就職されているとのことなので、前の会社が退職時に発行した源泉徴収票を今の会社に提出すれば、前の会社の分を含めた形で12月に年末調整されます。 もし12月までに今の会社を辞めて(失礼)12月までに他の会社に就職しなかった場合、来年の3月に今年の分の確定申告をすることになります。
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
新しい会社に前の会社の給与支払報告書を提出して、今年の年末に 年末調整を受けるか、来年2月から3月に新旧の会社の給与支払報告書 などを持って税務署で確定申告をするかです。
お礼
回答ありがとうございます。