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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配当調整金の税金と還付について)

配当調整金と税金還付の仕組み

このQ&Aのポイント
  • 配当調整金は譲渡損失扱いとなり、譲渡益と損益通算されるため、税金が還付される可能性がある。
  • 特定口座で200万円の損失が発生した場合、配当金から源泉徴収された税金が還付される仕組みを理解する必要がある。
  • 配当調整金受取時に税金がどう扱われるかがポイントで、確定申告での還付金に影響を及ぼす。

質問者が選んだベストアンサー

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  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1057/1649)
回答No.1

損益がマイナスだろうとプラスだろうと、配当落調整金が配当金から源泉徴収される所得税分15.315%を差し引いた金額で支払われるのは変わりません。 配当金から源泉徴収される所得税分を差し引いた金額で支払われていても、配当落調整金は配当金ではなく、その名の通り配当落ちによる株価の下落分を買い方(下落によって損する)と売り方(下落によって得する)の間で調整する目的で支払われる(売り方は支払う)ものです。源泉徴収分を差し引いた金額で調整しているだけで、実際に所得税が信用買いした人から源泉徴収されているわけではありませんから、差し引かれた分が確定申告によって還付されることはありません。 なお、配当落調整金が譲渡損失扱いになるのは、信用売りで権利日をまたいで配当落調整金を支払った場合です。信用買いで配当落調整金を受取った場合は、逆に譲渡益扱いになります。マイナス200万が配当落調整金13万ほどのプラスと相殺されてマイナス187万になります。

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