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譲渡益税還付について

今年に入って株で、20万円ぐらい益がでて、税金で2万円前後持っていかれているのですが…。このような場合、税金を還付してもらうことは出来るのでしょうか??またどの程度戻ってくるのでしょうか? 現在、学生で特定口座にて、株の売買を行っております。バイトは年でおそらく30~40万だと思います。学生での2万円はかなり大きな額なので還付できれば、来年にでも確定申告して還付を受けたいのですが。 ご回答の方よろしくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

給与所得は「給与収入-給与所得控除(最低65万円)=給与所得」で計算されます。 バイト代が40万円程度なら、給与所得は0ですから、給与から源泉税が控除されていれば確定申告をすれば源泉税が還付されます。 又、株式の譲渡益は譲渡所得となり、貴方の場合は、給与所得0+譲渡所得20万円で、合計所得は20万円です。 基礎控除が38万円有りますから、所得税は課税されません。 この場合は、確定申告をすれば、特定口座の源泉有で控除された源泉税2万円も還付されます。 このように還付になる場合は、確定申告の期間に関係なく、5年間まで遡って確定申告が出来ますから、来年まで待つ必要がなく、今からでも税務署へ行き確定申告が出来ます。 確定申告には、給与の源泉徴収票と、証券会社からの株式譲渡の明細書、印鑑と、還付金を振込んでもらう銀行の通帳を持参します。

moneydifficult
質問者

補足

ご返答有難うございます。度々申し訳ないのですが、65万円までは0計算で、38万円の基礎控除があり、譲渡益は38万円までなら、税金の還付を受けることが出来ると理解してもよろしいでしょうか? また、扶養控除から外れる心配はないのでしょうか?扶養控除が外れるのは103万円以上だったとおもうのですが。

その他の回答 (3)

  • chobio
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回答No.3

アルバイトの収入は給与所得で、バイト収入と株式譲渡益以外の収入はなし、特定口座の源泉徴収ありで源泉徴収されているとの前提でお答えします。 所得税の計算では、給与所得には必要経費として給与所得控除が最低65万円認められているため、バイトよりの給与所得は年間30~40万であればゼロという計算になります。 その上で株式譲渡益が38万円以内であれば、基礎控除として38万円を差し引けば、課税総所得はゼロという計算結果になります。従って、来年確定申告すれば源泉税の還付を受けられます。 上記の大前提は、バイト収入が給与所得であることです。バイトの種類により、例えば個人で契約している家庭教師などの収入では給与所得とはなりませんので、課税総所得の計算が違ってしまいます。

  • m-tahara
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回答No.2

 No.1の方同様、学生の場合どうなるかは不明です。  ただ、既に税金を持っていかれている、ということは源泉徴収あり、にされていると思います。  20万円以下は申告不要、というのはあくまでも申告「しなくても」罪には問われない、という話ですので、給与所得者のような通常の場合、それより利益が少なくても一度払ってしまった税金は還付できません。  もしそうしたことが嫌だ、ということであれば、せめて源泉徴収無し、にされておけば、確定申告の手間は出るものの払わなくて良いケースも出てきます。

回答No.1

学生の場合、どうなるかわかりませんが、基本的に20万程度であれば申告不要。 というより、今年の申告はおわりました。 特定ありでなければまったく問題ありません。 ありの場合は来年払い戻し申告してください。

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