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税金の還付について
教えてください。 結婚のため昨年6月に退職し、現在は無職で夫の扶養にはいっているものです。 今年3月に確定申告をして所得税の還付を受けました。 今年に入り失業保険を受給したため一時夫の扶養を外れ、国民年金・国民健康保険を10万円近く納付をしたのですが、こちらについては来年3月に確定申告を行えば、還付金はあるのでしょうか?それとも退職後無職で給与収入がないため、申告はできないのでしょうか? 恐れ入りますが、教えていただければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。
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お礼
purity_mv様 この度は、ご回答いただき誠に有難うございました。 purity_mv様のおっしゃるとおり、無職で収入の無い人が保険料の還付があるということはおかしいですよね・・・。 現在は、夫に扶養され家計の財布は同じですので、夫に保険料を払ってもらっています。年末に夫の会社で申告するようにいたします。 ご親切にご回答いただきましたこと、御礼申し上げます。