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税金の還付について
税金のことでそうだんです。昨年800万円の府民税を支払い、同年500万円ある団体に寄付しました。確定申告時に職員の人に電話で還付できるか尋ねると、無職の場合無理といわれました。ですが友人に聞くと還付されるとききました。どうなってるかわからなくて 詳しい方お答えください
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- coco1701
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回答No.2
・寄付金控除は、所得税はその年の税金に適用 住民税は翌年の税金に適用 ですから、昨年の寄付金に付いては、今年の住民税に反映されます (昨年の府民税は前年の収入に対してですから、昨年の寄付金は今年の府民税で処理される事になります) 参考:寄付金控除(所得税・住民税) http://www.taxguide.jp/contribution/
- adobe_san
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回答No.1
職員の話が正しいので「還付されません」です。 ご友人は何かと勘違いされてるのでしょう。