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解雇について

今年3月下旬に就職した会社(技術職です)から解雇通告されました。 理由は経営状態、上司との不仲(最近は改善されてきてました)でチームワークがなく孤立して仕事していると年末の忙しい時期を乗り切れないとの事でした。 元は3人で盆休み明けに1人別の部署に移し、 2人になってしまって当然毎日深夜まで帰れない状態で2人とも過労で倒れる寸前までいきました。 上司が限界を感じてもう1人いれてくれと頼み込んで先週やっとで3人になりました。 ところが昨日12月4日で解雇といわれました。 僕は経験2年、上司、新しく入った方とも10年以上で2人しか雇えない経営状態ならできない人間が切られるのは仕方ないとも思うんですが さんざん夜中までサービス残業させてできる人来たからお前はもういいよってなるとどうも納得できません。 体調もあまりよくなく、職場での雰囲気も悪く12月までいれそうもなく、再就職先探す時間もかかりそうなので今日辞めました。 この場合退職になるんでしょうか? 解雇予告1ヶ月待たずに辞めた場合解雇予告手当てはもらえないんでしょうか? あと今までのサービス残業分は請求できるのでしょか? 多少の貯えはありますが2月に子供が産まれる予定なので余裕がなく困ってます・・ 乱文で分かりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • nodoguro
  • ベストアンサー率57% (12/21)
回答No.8

解雇理由が正当でないため、争いの余地はあるかと思います。 小野田セメント事件というのがあり、退職基準を会社が決めて希望退職を募ったところ、性差別に基づくものであったことと、その後にくる「指名解雇を目前にしてこれから免れ得ないものと観念したため」に退職願を提出したとして、これを会社の不法行為として、合意解約を無効と裁判所は判断しました。 WhirlWindさんの場合も、突然解雇と言われ、会社から裏切られたという思いや、今後の生活のことを考えてとっさにやめてしまったことだとなれば、微妙ですが退職意思の撤回ができるかもしれません。 会社が不当な理由で解雇しようとしたことは事実ですから、もし退職願を出されているのなら撤回を申し出るべきです。そして、裁判所に地位保全の仮処分申請をするか、しかるべきところに相談してください。時間がかかればかかるほど不利になりますので、早急に対応してください。 また、一人ではどう進めていいのかわからないでしょうから、連合などの労働組合を頼るのもひとつの手です。無料相談に乗ってくれますし、地方労働委員会のあっせんを手伝ってくれると思いますので(すべて無料です)、裁判までいかなくても示談で済ませることができるかもしれません。 ただ、一度退職の意思表示をした以上、覆すことは簡単でないことだけは覚悟してください。 それからサービス残業の件ですが、監督署の対応に限界があるのは事実です。しかし、刑事告訴という手があります。賃金不払いはれっきとした犯罪ですので、民事でなく刑事で争うことになりますし、これは解雇とは別に争うことができ、最大過去2年間まで有効です。 こういったことを交渉材料にして、解雇予告手当と一定の示談金(損害賠償)を求められてはいかがでしょうか?

  • naga18
  • ベストアンサー率29% (15/51)
回答No.7

本件の場合は雇用保険の「特定受給資格者」に該当しますので、会社都合退職扱いとなります。 「特定受給資格者」の項目の中の 「会社から直接・間接に退職勧奨を受けて退職した者」に該当します。 離職表の本人記載欄できちんと説明して、 またハローワーク宛ての詳しい経過を書いた「レポート」を用意したほうがいいと思います。 解雇予告手当てや残業代未払いは、「労働相談センター」(NPO)で相談してください。 http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
回答No.6

労働基準監督署は、サービス残業による残業代を、 強制的に支払わせるような権限はありませんが、サービス残業をさせていると思われる企業には、強制立ち入り調査を行うことができます。タイムカードのコピーがあれば相談に乗ってくれると思います。

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.5

 補足です。  労働基準監督署には、サービス残業による残業代を、 強制的に支払わせるような権限はありません。 ですから、会社が労働基準監督署の指導に従わなければ、 裁判を起して残業代を支払わせることになります。 これが嫌なら、諦めてください。

回答No.4

自分で辞めたのなら、自己都合退職になります。せめて解雇通告を文書で貰っておき、有給で休むなどの方法なら良かったのですが。。。 結論としては、解雇予告手当てはもらえません。 しかしサービス残業代はもらえます。その場合、就業規則と雇用契約書、タイムカードなどの物的証明がもらえます。 一番最後のタイムカードさえあれば、労働基準監督署が間に入って、請求してもらえるかもしれません。 未払い残業代は、2年をさかのぼって請求することができます。早速事を起こしましょう。 また、ハローワークの外郭団体でも、そういう請求を代行してくれる機関があるはずですので、まずはハローワークの電話相談にも相談することをお勧めします。

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.3

 解雇予告をされていても、 自分から退職すれば、それは解雇ではなく、自己都合退職です。 自己都合退職ですから、 解雇予告手当がもらえるはずもありません。 又、退職に際して、2週間前に退職の意志を伝えて退職していないなら、 会社側は損害賠償請求も出来ますよ。 まあ、赤字になるだけなので、 損害賠償請求をされることはないでしょうが。 ※労働契約や就業規則に退職日の定めがある場合は、 そちらに従う。 >あと今までのサービス残業分は請求できるのでしょか?  サービス残業は、就業した時間ややっていた仕事等の メモでもないと取り返すことは無理です。

回答No.2

事情はわかりましたが、自分で「やめて」しまったのでしたら解雇予告手当ももらえないし、ハローワークへ行っても自己都合の退職扱いにされてしまいます。 この際会社の人事部に交渉して「会社都合で辞めた」ことにしてもらうしか方法はなさそうです。 失業保険申請は結局離職票にどのように書いてあるのかによるので、ここは妥協せずに「会社都合の解雇」と書いてもらってください。 ここが「自己都合」に○されてしまうと、あくまであなたの勝手で会社を辞めたことになり失業保険の給付は3ヶ月先になってしまいますし、失業保険の金額にも大きく影響するのです。 本当は辞める前に質問があれば、もつと良い方向にアドバイスできたと思うのですが。 また有給休暇については(法的に定められていますが)とることはできなかったのでしょうか。 普通は有給休暇をとってその間に求職活動をし、解雇予告手当をもらって退職するのが、一番お得な方法だったのですがね。 それから#1の方もいわれるとおり、解雇に関して書類か手紙は受け取りましたか? 裁判とかまでいかなくとも結局証拠主義ですから、あなたが労働基準監督署に訴えたとしても、会社がそんなことは言っていない、勝手に辞めたんだ、といえばそれまでなのです。 監督署は会社に対して指導することしかできないのでそれ以上の便宜は図ってくれません。 そこをよく理解して会社側と交渉することをお勧めします。

回答No.1

文中に「解雇」という言葉が何度も登場しますが、会社から「解雇通告書」を文書で受け取りましたか? 「今日辞めました」とあっさり書いてありますが、自分から「一身上の都合で退職届」を出しましたか? もしそうであるならば、今から過去を振り返って会社に解雇を認めさせるのは非常に困難です。 退職届を出してしまう前にご相談いただければ、いろんなアドバイスをすることができたのですが。 もし不当な解雇であるというご不満が強いのであれば、手元にある関連書類を全て持参したうえで、労働問題の弁護士に有料で相談されることをお勧めします。証拠の揃え方、交渉の仕方は結構難しいので、素人では難しいと思います。

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