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解雇予告に当たるのかが分かりません。

解雇予告について、質問したいことがあります。 契約更新30日前に上司から言われたのですが、曖昧な言い方をされたので、どう受け取るべきか判断に迷っています。 私の働いているところは、半年に一回契約更新があるのですが。 上司に言われた内容というのが、 「次の契約されないみたいだ、契約されても、部署移動で減給だ、」と言われました。 私はまだ働く意思はあったので、働けるのであればそれでもかまわないと言うと、 「まだ、上には働けるように交渉している。今、上司がパソコンを触ってたから、その手配をしているはずだ。」と、まだ可能性があるような事を言われました。 この状態では生殺しと言えます。 もし、このまま解雇された場合、解雇予告をされたことになるのでしょうか? 解雇予告にあたらないとしたら、解雇予告手当の請求は出来ますでしょうか? ちなみに、解雇理由は、ぎっくり腰で、二週間仕事を休んだからです。 勤続7年です。倉庫業です。 ぎっくり腰の原因は、重いものを持ったからではありません。今は治っています。 しかし、日常的に重い荷物を持つことが多い職場です。 不当解雇としても争える可能性はあるでしょうか? どうか、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 質問者さんのケースでは,契約期間があっても,7年もの間,契約が継続されたことから,契約期間の定めが事実上なくなったか,契約更新の合理的期待が発生し,雇い止め濫用か,どちらかが認められる可能性はあると思います。  契約期間の定めが事実上なくなったか,雇い止め濫用か,どちらかが認められるならば,不当解雇として争うことができます。  ただし不当解雇になるかどうかは,会社の事情もありますから,質問文だけからはわかりません。  契約更新されない場合には,その理由を書面でもらうようにしてください。

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.1

契約期間がある場合、解雇にはあたりません。 同じく30日前の雇止め予告は必要ですが、罰則はありません。 故に、解雇予告手当は請求出来ないでしょう。 争うとすれば、 「契約されても、部署移動で減給だ」 ここですかね。 つまり、雇止めではなく「更新を予告されていた」と解釈して争う訳です。 大した金額にはならないでしょうけどね。 でも、現時点ですべき事はそんな最悪の事態に備えるより、 上司にどういう判断になっているのか確認することです。 上司に連絡して、 1.契約を切る場合には30日前の雇止め予告が必要であること 2.そうでないと自分も転職活動等が出来ないこと 3.このまま期日が来て契約打ち切りになれば生活に困ってしまうこと を説明して、どうなるのか決めて欲しいと訴えましょう。 特に3をアピールして。よほどひどい人でなければ考慮してくれるはずです。

sehan-son
質問者

お礼

ありがとうございます。どちらにしろ早いうちに確認したほうがよさそうですね。

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