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解雇予告通知について
勤めている会社の経営が思わしくなく、人員整理のため、解雇予告通知を渡されました。 質問1 「5月13日限りで解雇します」となっている場合、5月13日まで在職ということでしょうか? 質問2 4月14日に解雇予告をされ、「5月13日限りで解雇」となっている場合、解雇予行手当ては出ないのでしょうか? 29日前になるような気がするのですが・・・ 恐れ入りますが、詳しい方がいらっしゃいましたらご教授ください。
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>「5月13日限りで解雇します」となっている場合、5月13日まで在職ということでしょうか? その通りです。 会社は「30日規定に従って」合法的に会社都合での解雇予告をしています。 >4月14日に解雇予告をされ、「5月13日限りで解雇」となっている場合、解雇予行手当ては出ないのでしょうか? 解雇予告手当てはありません。 即日解雇の場合は、一ヶ月分の給与の支払義務が会社にあります。 が、今回の場合は(日数計算も)問題ありません。 30日規定は「日数でなく、一月を意味」します。 4月は30日ですが、30日・31日・28日と月によって日数が変わりますよね。 14日から13日ですから、丁度30日ですね。
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- debukuro
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抜けていましたね 5月13日に解雇を申し渡されます 5月13日までの賃金を受け取って終了 多分5月14日は出勤して解雇通告を受けてから後片付けをして帰宅 こうなると思います
お礼
ありがとうございます。
- GodBreath
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回答番号:No.1です。 余計な事を書いて肝心な事を書いていませんでした。 質問2ですが、よって今回の場合は解雇予告手当は出ないです。
お礼
ありがとうございました。
- debukuro
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一ヶ月前に解雇通知をされているので手当ては出ません 14日が起算日で翌月の起算日相当日(5月14日のこと)の前日を以って満一月とする 商法に規定する満の唱え方です だから5月13日で満一月になります
お礼
満一月という考え方なのですね。知りませんでした。 ありがとうございます。
- GodBreath
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質問1 はい、そうです。 質問2 解雇予告は最低一か月前ですが、その一か月というのは31日という 事ではないです。 今回の場合、4月14日に解雇予告をされているので、最短であれば 5月13日で問題はありません。 5月14日だと、14日を基準で考えれば翌月扱いになります。 例えば日数の少ない2月で見ると、一か月は28日ですよね。 31日換算したら3月3日になってしまいます。 ちなみに自分の場合は、過去にバイトで突然解雇(店長の八つ当たり 都合により)になったので、労働基準監督署に伝えたところ、 過去6か月の平均給与が支払われたこともありました。
お礼
ありがとうございました。
補足
大変失礼しました。 会社の就業規則には「30日前に予告する。そうでない時は予告手当てを支払う」となっています。 なので「30日前」を基準に考えるとどうなるのか?ということをご教示いただきたかったのです。 すっかり書き忘れてしまって大変失礼いたしました。
お礼
とてもわかりやすくご説明いただきありがとうございました。