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整理解雇と解雇予告手当の代わりの給与支払い
1月20日に突然、整理解雇を言い渡されました。1月末日で辞めてほしいとのことです。去年立ち上がった会社が、半年前に地方(今の場所)に支社をつくることになり、そこのオープニングスタッフとして私も含めて3名が雇われました。それで半年後の今、経営が立ち行かなくなり、その支社をとじることになったというのが状況です。 会社側としては、会社都合による退社(=解雇?)でもちろんOKということなので失業保険もすぐ降りると言っています。猶予のない解雇なので、解雇予告手当も支払うと言っています。 そこで、2月からすぐにハローワークに行って就活しようと思っていたんですが、会社としては退社日を2月末日にしたいと言うのです。出勤は1月末日までなので、要は、解雇予告手当(1ヶ月分、細かくは20日分ですが)の代わりに2月分給与を支払うので退社日を2月末日にする、というのです。 そうなると、こちらとしては2月はハローワークにも行けませんし(離職票をだして就活できないという意味)、もしうまく内定がとれたとしても2月中の就職もできないことになると思います。 そこで質問なのですが、解雇予告手当の代わりに、退社日を1ヶ月伸ばし(出勤はしませんが)給与を支払う、という手法は、経営者にとって有利な手段ということなのでしょうか??解雇予告手当を支払う=解雇したということが書類上残り会社的にも汚点になるから、今回のようなことを言っているのかな?と懐疑的になっています。 また、それらは私にとってはどうなんでしょうか?そういう方法だと、解雇ではなく自主退社的扱いになるのでしょうか?解雇だと次の就職でマイナスイメージがつきまといますが、失業保険はすぐにもらえるし。。自主退社だと失業保険がすぐにもらえないですし。。2月は動けないし。。会社側のための有利な手法なんでしょうか?こちら側のためを思って・・・とは思えないんですが。。。
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会社は1か月前解雇通告に違反しないようにしているだけだと思います。 あなたが、2月分給与(相当額)を受け取るかわりに、解雇について 一切の権利を放棄すると確約すれば1月末解雇にしてくれるのでは? ただし、ハローワークは制限されますが、健康保険が1か月延長される など、メリットもあると思いますが。
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- toka
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労働基準法20条より 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 つまり、 ・予告をして1ヶ月後に解雇 ・予告手当を払った上で即日解雇 のどちらも合法です。 失業保険がすぐ下りるということ=保険上は整理解雇ということなので、どちらでも同じことです。 もう残務が少ないので、2月は有給休暇扱いにして職探し、出社しないということで、会社と話をつければよいでしょう。
お礼
ありがとうございます。 そうですね、上記のようなことは了解しております。違法だという認識で質問させていただいているのではありません。。。 (1)予告をして1ヶ月後に解雇(2)予告手当を払った上で即日解雇だと、双方にとって、どんな違いがありますか?特にこちら側にとって、(1)だと2月1日にハローワークへ行け、就職も可能。だけど、就活において解雇されたというイメージがマイナスに働く。 (2)だと2月中に新たな職につくことができない=就活も制限される。だけど就活においては自己都合退社っぽく扱ってもらえる? などの違いがあるのかな~?と思いまして。。。
お礼
ありがとうございます。 >解雇について一切の権利を放棄する というのは、自己都合退社扱いで結構です、ということでしょうか??