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地域労組と不当解雇について

地域労組と不当解雇についての質問です。 私の友人があるお店(特殊技術のいる)を昨年5月に開業していました。 素人経営なのですが、一生懸命仕事していました。 社員は正社員が一人、派遣社員が一人の二人でお店を運営していました。 しかし、赤字続きで今年の1月でお店を閉めるとこになり社員二人に店舗の委譲が決まった段階で解雇予告をだしました。 実際の閉店より20日前です。 私も相談されたので、「1ヶ月以上前に解雇予告をしないと足りない分の手当てが必要」と彼に言っていたのですが、 正社員の方が、「地域労組」に相談したみたく、その相談員の方が経営者に連絡し、「解雇予告の時期に関係なく1ヶ月分の解雇予告手当てを支払え、それが常識だ」と押し迫ったと言うのです。 さらに「赤字でお店を閉めることについての解雇は不当だ!と押し迫り3か月分の給料をさらに払え」と言ってきたみたいです。 私が聞いたのは解雇予告手当てをまるまる一月分支払った後だったので、びっくりしたのと違和感でいっぱいです。 さすがに三ヶ月分の給料を余計に払うことはなかったみたいです。 又連絡来るとのことでしたが、コレは正当なんでしょうか? 「地域労組」の名前は聞いたことはあるのですが、弁護士のような活動で経営者を恫喝することに問題はないのでしょうか? 社員の方の権利を守ることは私も支持できるのですが、どうも今回は権利を振りかざし、かなり横暴に思えるのですが、皆様のご意見をお聞かせ下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

このような労組には注意が必要です。何を目的としているかというと、「不当労働行為」を会社から引き出そうとしているからです。 したがって、組合を軽視して相手にしなかったりするとそれが成立しますので、ご注意ください。またそれが成立してしまいますと、法的保護が結構頑強なので覆しにくいのです。憲法が保障していますので、最高レベルです。 対抗策としては、労組なら何でも許されるわけではなく、「正当な労働組合行為」でない脅迫、暴力などあれば、以後誠実な話し合いができないものとして打ち切ることが認められます。いくら何でもこれでは憲法の保障外です。 おそらく動いている組合員はそれほど労組法を理解しておらず、ただ「不当労働行為」を引き出すことだけにやっきになっているわけです。まぁ、それだけ引き出された経営者がかなりの確率でいるものです。経営者も労組法を知りませんから。

参考URL:
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/roui/roui/hp/4.html
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

不当であり非常識です。中にはこんなのもいるということですね。 こんなのがいるから労組の信用がなくなる。 解雇予告の時期に関係なく1ヶ月分の解雇予告手当てを支払う必要がありません。 労基法20条を教えてあげてください。 3ヶ月分の給料をさらに払え!は脅迫行為ですね。法的根拠がありません。 赤字でお店を閉めることについての解雇は不当だ・・・バカか? これは倒産処理ですので何の問題もありません。

回答No.1

横暴ですね。 労働基準監督署に相談に行ってみてはいかがですか? 労働基準監督署は、雇用側の相談にも対応してくれますよ。 地域労組はなりふり構わないから、問題を公にすべきだと思います。