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解雇

辞めてくれないかという「ニュアンス」のことを切り出され、 私ももう疲れていましたので、 「わかりました。」と言ってしまいました。 (なぜ疲れていたかというと月労働300~400時間が続いているからです。サービス残業です。) 「もっと会社のリスクがあるときに辞められたら困る。」 というのは聞き出しました。 (散々こき使って私の立場が強くなるのを恐れ辞めてもらうという考え方がとても気に食わず、今になってハラワタ煮えくり返っています。) 今日は帰っていいと言われましたので、直後に帰りました。 退職届等はまだ提出していませんし、 本日の話ですので、無断欠勤として扱われるような休み方はしていません。 不当解雇として、戦えますか? 会ってもくれないことも想定されますし、出勤時間の記録も敵が握っています。 会社都合退職扱い、サービス残業代、解雇予告手当、退職金と勝ち取りたいのですが、 可能でしょうか? またどういう言い回しで戦えばいいのか。 どういう書面を残させたほうがいいのか。 等もご教示いただければ幸いです。

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回答No.3

追記 以下、転用。 http://www.roudou.net/kaiko.htm#step1 退職をほのめかすような言葉を言われたり、 なんとなく、嫌がらせをされたり・・・ 日常生活時の注意事項 自分に、辞める意思がないときは、絶対に退職届は書かないこと。 とりあえずとか、預かるだけだから、などという言葉にのせられて、 簡単に書いてしまってはいけません。 あなたが同意しない限り、退職勧奨によって、 一方的に退職させられることはないのです。 ですから、退職勧奨・希望退職募集・ほのめかし・ 勧告文書の提示なのか、解雇通知・解雇通告なのか、 必ず確かめて、メモに残してください。 また、解雇通知・通告でもないのに、限度を超えての嫌がらせや、 退職勧奨は、損害賠償の対象になるので、後々のためにも、 メモ・テープ・写真など、証拠になりそうなものは、 すべてとっておきます。日記を書き始めてもよいでしょう。 事実証明になるものはすべて、残しておきます。 そして、必ず、出社しましょう。 退職勧奨には、強制力はありません。 ですから、きちんと、退職の意思がないことを会社に伝えるため、 内容証明郵便は、とても有効です。 また、書きたくなかったのに、退職を迫られ、 退職届を書いてしまっても、あきらめるのはまだ早いです。 会社側の退職の言動が、強迫や詐欺や錯誤を引き起こすものだった場合、あなたの退職届けの意思表示には瑕疵(”かし”と読みます。間違い、欠陥という意味)があったとして、その無効や取り消しを主張できます。これも、内容証明郵便でだします。あなたが本意で退職届を出したもではないことを表明する、大事な証拠です。 個人面談時の注意事項 会社側が言ったこと、自分が言ったことをメモし、 相手に内容を再確認させます。 退職や労働条件の切り下げには、 絶対に「わかりました」とは言わないこと。 ハッキリと断るか、それができなければ、「考えます」とだけ、 答えましょう。 感情的にならないことは、言うまでもありません。 退職勧奨は、あなたを辞めさせる強制力はありません。 たとえ、”もう、辞めてもいいかな”と思ったとしても、 即決しないでください。辞めたければ、いつでも辞めれるわけですから、あせることはありません。 内容証明郵便で辞めない意思をはっきり伝えよう 解雇通告でもないのに、しつこく退職をせまられたら、 辞めない意思をはっきりと、内容証明郵便にして、 会社側(人事部)に伝えます。 書面で意思表示をするだけで、嫌がらせや、 退職勧奨がなくなったり、会社の反応も変わってきます。 それでも嫌がらせ等がおさまらなければ、 慰謝料請求や、損害賠償請求の証拠集めをしましょう。

nayanndema
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 皆さんの意見を参考に話し合いました。 会社は、私と戦うことを恐れているような印象を受けました。 それだけの劣悪な環境であり、 解雇を言い渡されるような非は私にはありませんでした。 最低限の条件を飲んでもらい終止符を打ちました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • usikun
  • ベストアンサー率35% (358/1003)
回答No.5

まだ若くやり直しがきく状態なら第一義に考えるのは再就職を上手くいかせることです。 裁判には手間がかかりますので話合いで納得のいく条件を引き出して上手く会社と和解して退職することです。 最も効率が良いのがサービス残業です。 給与20万・月間170時間OVERを超過労働とし、月間労働300時間を一年継続した場合 200,000÷170×1.25×(300-170)×12=2,294,117 程度のお金になります。 一度自分がどれくらいサビ残をしているか計算してみるといいでしょう。(尚、残業代の時効は2年) これで納得する水準のお金が会社から取れるなら、弁護士立ててここに絞って交渉するとスピードと対価のバランスが一番良いように思えます。 会社都合とか解雇予告とか細かいことに拘らず、納得のいくお金をスピーディーに貰って再出発するのが最良です。 2年分のサビ残、深夜労働も入れば下手したら500万です。 面倒な交渉を弁護士に任せスピード決着を僕なら選びますね。 会社への腹いせはその後色々方法がありますよ。

nayanndema
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 皆さんの意見を参考に話し合いました。 負けた場合の弁護士費用、時間を考えると踏み切れませんでした。 一刻も早く忘れたい会社です。 ありがとうございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

>不当解雇として、戦えますか? 今の状態では...無理 まだ解雇されていませんし、貴方も承諾した状態です >可能でしょうか? 貴方がどこまで戦う気力があるかで可能でしょう >またどういう言い回しで戦えばいいのか。 まだ先方の条件が判りません >どういう書面を残させたほうがいいのか。 相手が有りますので強要は出来ません 残すなら自分の資料でしょう 例えば「残業の事実を証明できる資料」「同僚の証言」 >会社都合退職扱い 話し合い... >サービス残業代 話し合い... >解雇予告手当 30日前通知なら無理 >退職金... 規定がなければ過去の実績と話し合いでしょうね

nayanndema
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 皆さんの意見を参考に話し合いました。 私はまだ世間的には若いので、 このような会社の相手をして時間を無駄にするより、 もっと有効に使いたいので、 あまり戦う気はありませんでした。 法律上、最低限の条件は飲んでもらいました。 ありがとうございました。

回答No.2

詳しい流れは過去ログのNo.2 に記載した事がありますのでご参照ください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4033224.html 更に、 Step6 やっぱり、退職しちゃおう http://www.roudou.net/kaiko.htm#step6 にもあるように こちらから、退職条件を出します。 以下、転用。 退職金(上積額) 「規定の退職金の○割増し」という条件が決まっていたとしても、 さらなる上乗せを要求。(ダメもとで多少の無理を言ってみる) 数ヶ月分の賃金の保障 転職活動の期間を有給扱いにしてもらう(3か月くらい) 再就職先の斡旋 てもらえるなら、してもらいましょう。 離職票の退職理由 会社都合による退職」と書いてもらう (失業保険金の受取りに影響するからね。) 解雇予告手当てが欲しいときは「解雇」と書いてもらいましょう。 退職日 ボーナス・退職金の取扱いや、失業保険金をなるべく有利に もらえるように会社の規則や年齢、在籍年数など、 調べて決めましょう。 その他、有給休暇の取扱、年金、ローンの取扱いなど。。 最低でも、これくらいは、自分の希望を提示しましょうね。 あと、市役所等でもたまに無料で見かけますが、 (労働法専門の)行政書士、社会保険労務士 等の 専門家のアドバイスを初回だけでも有料で 受けた方がベストだと思いますよ。 初回無料の所もありますが、初回相談だけなら 数千円あれば可能ですし、有料の方が 細かいアドバイスをもらえると思います。

  • tyty7122
  • ベストアンサー率31% (238/764)
回答No.1

疲れている貴方にこんな言葉を投げかけるのは不本意だが。。。 >辞めてくれないかという「ニュアンス」のことを切り出され、 >私ももう疲れていましたので、 >「わかりました。」と言ってしまいました。 これは会社側が貴方に対して「自己都合で退職を申告してくれ」と「依頼」し、貴方がそれに対して合意、すなわち「貴方が自分の意志で退職することに同意した」ことを意味する。したがって解雇ではない。このままズルズルと行くと解雇ではなく、貴方から申し出た自己都合退職として処理されてしまうぞ。不当解雇と言っても誰も取り合ってはくれない。 しかし、幸いなことに貴方は未だ退職願を提出していない。これを出さずに交渉するのが手だ。しかし、そのようなことをすると会社側もいろんな手を打ってくる事だろう。例えば、絶対に受け入れられない遠方への転勤命令や、貴方が思わずキレそうになる無茶な仕事を押し付けられたりなど。貴方に退職の意思が固まっているのならば、そうなる前にサービス残業について会社側に支払いを求めることだ。内容証明+配達証明郵便で支払いを求めると良いだろう。そして、万が一に支払いに応じない場合には、やむをえないので労働基準監督署に通告する旨を併記しておく。大丈夫、これは脅迫や恐喝にはならない。労働者が労働相談を監督官庁に求めるのは当然の権利であり、ましてや会社側は本来支払うべき賃金を違法に支払っていないのだから。そして、その郵便の中で「今後も長く勤めたいので早急な解決を望む」とでも書いておけば、貴方に退職の意思が無い証拠にもなるだろう。 もしもこじれるようだったら本当に労基署に通告してしまうと良い。 ただ、退職金だけは就業規則に支払いのルールなどが定められていない限り受け取ることは出来ないかもしれない。

nayanndema
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 皆さんの意見を参考に話し合いました。 感謝という言葉をよく掛けてもらっていましたが、 いかに上辺だけの言葉だったのかということがよくわかりました。 ワンマンでしたし、 労働者を人として見ていないのだろうと思います。 法律上、最低限の条件は飲んでもらいました。 会社vs一労働者の構図にしてみれば、 上出来なのではないかと思っています。 ありがとうございました。

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