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ある商品を海外業者がほしいと・・・
タイトル通りなんですが、 ある商品を海外業者がほしいと言っていますが、 特許は取れていません。 出願中で、海外の優先権も1年過ぎて 切れています。というのも、 1国あたり何十万もかける余裕はありません。 その業者も特許は出していた方がよいと いいます。紹介者は、信用のおける相手と 言ってはいますが。。 わたしどもは、現在、その国では、 出願人を共同にし、費用負担は先方持ちで、 代理店としてその国は任せようと思っています。 何か不利な点などありますでしょうか? 売ってしまってもいいのでしょうか。 教えて頂けたら幸いです。
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>特許も修正してもかまわないんでしょうか。 これは、日本国出願と、これからする外国出願の内容が違っても良いか、というご質問でしょうか。そうであれば、違っていても構いません。 外国出願する際に、内容を追加したり、その国の法律に合わせて微修正したりといったことは普通に行なわれます。 もし、日本国出願後に、さらに新たな発明がその商品に付加されているならば、その発明も含めて外国に出願することはできますし(単一性などの問題は起こらない前提)、特許になる可能性も高まる場合もあります。
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>ある商品を海外業者がほしいと言っています なぜ、その商品を海外業者が知っているのかが判りません。私は詳しい専門家ではありませんので間違っている可能性は大ですが、下手すると公知に該当するかも知れないと心配しますね。間違っているほうが良さそうです。
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>>なぜ、その商品を海外業者が知っているのかが判りません サンプルをすでに送りました。 それを見て、特許を横取りする気はなく、 出しておいた方がいいですよと、逆に 提案してきたのです。
- elmclose
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>その国では、あらためて特許を出願したほうがいいのか >もしれないと思っていますが、いかがだと思われますか? 一概には言えませんが、 ◇特許を取得・維持するためのコスト(これは代理店負担ですよね) ◇共同の権利とした場合、その共同の権利をどう使えるか(共同の権利は、契約内容にもよりますが、実は、思うように使えないことが多くて、かならずしも強力なものとは言えないんですよ。第三者に対抗するためには仕えますが。契約内容を専門家に相談すべきだと考えます) ◇その国での市場規模、市場における製品寿命 ◇特許性(特許になるのかどうか) これらを勘案して、その代理店と共同で取るのが得かどうかを判断することをお勧めします。
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お返事ありがとうございます。 なるほど、検討すべきことが、 たくさんあるのですね。 今は、その国の業者に任せずに、 こちらの弁理士に頼んで、その国に 出願しようと思っています。 その場合、ある部分は、特許も修正しても かまわないんでしょうか。
>出願中で、海外の優先権も1年過ぎて切れています。 >国内では、まだ公開されていません。 ということは、他国出願の期限は最大でも6ヶ月間しか猶予がないということですね。 その国の言語に翻訳することも必要ですし、急いで出願準備に取りかかった方がいいと思います。 しかし、その国ですでに同じ発明について特許出願されている可能性もないわけではありません。 その場合には、最悪の場合、輸出したりその国で生産したりすることが特許権侵害となるの恐れもあります。 その国に先願があるかどうかを調べることも必要だと思います。 時間がないですね。 大急ぎで取りかかった方がよろしいでしょう。 なお、おわかりかと思いますが、多くの国に出願する必要はありません。 自分が商品化したいと思ってる国にだけ出願すれば取り敢えずは足ります。 それ以外の国で作られても、その国から特許を取ってある国にその製品を輸出することは、通常はできませんので。 ついでに言っておくと、日本でもまだ特許になっていないんですよね? 出願して審査請求してあったとしても、必ず特許を取れるとは限りません。 拒絶される可能性だって数十パーセントあります。 高いお金をかけて外国出願したものもパーになる可能性もあります。 特許を取って左うちわで儲けようとしている以上、損をする可能性もあるということだけは忘れないで下さい。 それが特許というものです。
補足
お返事ありがとうございます。 なるほど、やはり急ぐべきですよね。 公開されてからでは遅いんですよね。 今は、その国の業者に任せずに、 こちらの弁理士に頼んで、その国に 出願しようと思っています。 その場合、ある部分は、特許も修正しても かまわないんでしょうか。
- elmclose
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詳しい状況がわかりませんので、わかる範囲で回答いたします。 apollonさんの会社と、外国の代理店との共同で、その国で特許を取得された場合、共同での独占実施権となります。そのとき、権利をどのように使うか、すべて共同での行為になりますので、自社の思うとおりにはならないかもしれません。特に、他社が費用負担している場合、交渉上主導権をとりにくいと思われます。事前に契約で決めておくことはもちろん可能ですが。 一例として、仮に、後で第二の代理店を開拓する必要が生じたとき、何らかの支障が出てくる可能性があります。 また、それ以前の問題として、優先権の1年が切れていたら、特許を取れるかどうかが少し微妙になってきます。また、優先権の基礎となる出願(おそらく日本国出願でしょう)が公開されていた場合、その国の法律にもよりますが、その文献(公開公報)の存在を理由として特許が取れない場合もあり得ます。 まあ、そんなところですが、具体的なことは、技術契約に強い弁護士・弁理士等の専門家に相談されることをお勧めします。
補足
お返事ありがとうございます。 アドバイス参考になりました。 現在のところ第二の代理店は考えていないので、 この件は置いといて、事前に取り決めも必要と いうことですね。 国内では、まだ公開されていません。 そして、その国では、あらためて特許を 出願したほうがいいのかもしれないと 思っていますが、いかがだと思われますか?
お礼
お返事ありがとうございます。 なるほど、了解です。 新たな発明が付加されたというよりも、 効果が実証されたのですが、それも 特許取得の考慮に入れてもらえるのでしょうか?