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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パリ優先権に基づく海外出願時の、出願人同一について、)
パリ優先権とは?共同出願時の出願人について知りたい
このQ&Aのポイント
- パリ条約4条A(1)に、優先権の発生の条件が規定されており、特許出願をした者を指す。
- 国内で共同出願がある場合、同盟国に出願する際の出願人は、完全同一である必要があるのか、優先権を有する三者が単独で出願することが可能なのか疑問。
- 足並みの揃わない場合でも出願意思がある者だけで出願することが可能かどうか、パリ条約講話(11版)に詳細な解説が見つからなかった。
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noname#29545
回答No.1
特許庁に確認されるのがいちばん良いでしょう。 電話:03-3581-1101(代表) 下記のURLは特許庁ホームページの問い合わせ先一覧です。
お礼
bamboo1225さん、アドバイスを頂き有り難うございます。