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海外の会社との商品取引で
海外メーカーの商品を日本の会社(中小の個人企業)で委託販売の 契約をする際、受託販売の法律はメーカーサイドの国の法律と 販売する日本側の法律どちらが、基準(優先)されるのでしょうか?
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- shoyosi
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回答No.1
当事者間で契約で決めますと、いずれでもできます。当事者の意思がわからないときには、行為地法によることになっています(法例7条)。しかし、日本での販売行為について規制できる公権力は日本政府だけです。 法例 http://www.houko.com/00/01/M31/010.HTM
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます