- 締切済み
国際特許(PCT)費用の免除はありますか?
国際特許(PCT)費用の免除はありますか? もう弁理士様から出願済みですが、費用のほうはまだです。 特許でも、出願する前でしたら、特許出願費用の免除があると聞きました。 PCTもあると聞きましたが、数年前でしたら国でしているっとききましたが、現在はどうでしょうか? ご存知の方だけご回答ください。 【電話で聞いてみては、っとゆう回答等は控えてください】
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
国内・外国ともに出願費用が免除になることはありません。 但し、所定の条件を満たす限り都道府県、行政法人や財団法人等の公共機関から補助金等が交付される場合があります。 一例として下記の東京都や名古屋市の支援制度(但し終了済み)を挙げておきます。
- takapat
- ベストアンサー率81% (48/59)
日本国内の特許出願の場合、出願審査請求料及び第1~3年分の特許料の特許料については、要件を満たせば減免、猶予される場合されますが、出願手数料については減免・猶予措置はありません。 なお、産業上利用価値が高く特許を維持する価値のある発明であれば、特許取得から3年も経てば、実施料なり特許発明品の販売なりで収入が見込まれる蓋然性が高いので、4年度分以降の特許料には減免・猶予はありません。 要件 審査請求料 第1~3年分の特許料 生活保護を受けている者 免除 免除 市町村民税非課税者 免除 免除 所得税非課税者 1/2軽減 3年猶予 資力に乏しい法人 1/2軽減 3年猶予 研究開発型中小企業 1/2軽減 1/2軽減 PCTは国際出願の手続きに関する国際統一ルールで、出願手数料について例外的な取り扱いがなされることはありません。 PCT(4)では、所定の手数料を支払うことを国際出願において従うべき条件としています。 さらに、出願から1月以内に所定の手数料を納付しないと未払い手数料の50%の額を後払い手数料として納付しなければならなくなります。(PCT Rs15.1, 15.2, 15.4 16-2.2等) 日本国特許庁を受理官庁としている場合には、手数料納付の補正命令がなされ、なお手数料納付がなければ国際出願は取り下げられたものとみなされます。 パリ条約5条の2(1)には、「工業所有権の存続のために定められる料金の納付については、少なくとも6ヶ月の猶予期間が認められる。ただし、国内法が割り増し料金を納付すべきことを定めている場合には、それが納付されることを条件とする。」と定められています。 したがって、パリ条約の締約国には、工業所有権の存続のために定められる料金(特許料等)についての猶予の規定はありますが、出願手数料を減免・猶予する規定はどの国にも存在しないと思います。