日本国内の特許出願の場合、出願審査請求料及び第1~3年分の特許料の特許料については、要件を満たせば減免、猶予される場合されますが、出願手数料については減免・猶予措置はありません。
なお、産業上利用価値が高く特許を維持する価値のある発明であれば、特許取得から3年も経てば、実施料なり特許発明品の販売なりで収入が見込まれる蓋然性が高いので、4年度分以降の特許料には減免・猶予はありません。
要件 審査請求料 第1~3年分の特許料
生活保護を受けている者 免除 免除
市町村民税非課税者 免除 免除
所得税非課税者 1/2軽減 3年猶予
資力に乏しい法人 1/2軽減 3年猶予
研究開発型中小企業 1/2軽減 1/2軽減
PCTは国際出願の手続きに関する国際統一ルールで、出願手数料について例外的な取り扱いがなされることはありません。
PCT(4)では、所定の手数料を支払うことを国際出願において従うべき条件としています。
さらに、出願から1月以内に所定の手数料を納付しないと未払い手数料の50%の額を後払い手数料として納付しなければならなくなります。(PCT Rs15.1, 15.2, 15.4 16-2.2等)
日本国特許庁を受理官庁としている場合には、手数料納付の補正命令がなされ、なお手数料納付がなければ国際出願は取り下げられたものとみなされます。
パリ条約5条の2(1)には、「工業所有権の存続のために定められる料金の納付については、少なくとも6ヶ月の猶予期間が認められる。ただし、国内法が割り増し料金を納付すべきことを定めている場合には、それが納付されることを条件とする。」と定められています。
したがって、パリ条約の締約国には、工業所有権の存続のために定められる料金(特許料等)についての猶予の規定はありますが、出願手数料を減免・猶予する規定はどの国にも存在しないと思います。